道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 東楢戸真瀬線 |
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2 供用開始の区間 | 筑波郡谷和原村大字東楢戸字小目作1777番地3地先から 筑波郡谷和原村大字田字小橋臺956番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
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メートル | メートル | ||||
355 | 県道 | 東楢戸真瀬線 | 筑波郡谷和原村大字東楢戸字小目作1777番3地先から 筑波郡谷和原村大字田字小橋臺956番1地先まで |
最大 45.6 最小 30.0 |
1,613 |