茨城県報 平成17年8月4日

茨城県報 第1694号 平成17年8月4日

茨城県告示第964号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 東楢戸真瀬線
2 供用開始の区間 筑波郡谷和原村大字東楢戸字小目作1777番地3地先から
筑波郡谷和原村大字田字小橋臺956番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月6日

茨城県報 号外第117号 平成17年8月4日

茨城県告示第967号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長
メートルメートル
355 県道 東楢戸真瀬線 筑波郡谷和原村大字東楢戸字小目作1777番3地先から
筑波郡谷和原村大字田字小橋臺956番1地先まで
最大 45.6
最小 30.0
1,613