道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成15年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月13日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
358 | 県道 | 日立東海線 | 日立市留町字表1150番1から 日立市留町字東田向653番1まで |
最大 44.5 最小 18.0 |
631 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立東海線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 日立市留町字表1150番1から 日立市留町字東田向653番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月19日 |