道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月30日
茨城県知事 橋本 昌