道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成7年11月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年11月27日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
50 | 主要地方道 | 水戸神栖線 | 行方郡麻生町大字麻生字一丁窪3290番35から 行方郡牛堀町大字茂木字仲倉414番1まで |
最大 60.0 最小 12.0 |
4,217 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年11月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年11月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道水戸神栖線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡麻生町大字麻生字一丁窪3290番35から行方郡牛堀町大字茂木字仲倉414番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年11月30日 |