道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成2年11月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成2年11月1日
茨城県知事 竹内 藤男