道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成元年9月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成元年9月14日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 県道 | 水戸茂木線 | 水戸市飯富町字稲荷戸5207番地先から 水戸市飯富町字大井内2746番1まで |
最大 33.0 最小 21.0 |
358.2 | 付替のため |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成元年9月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成元年9月14日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|
県道水戸茂木線 | 水戸市飯富町字大井内2746番1地先から 水戸市飯富町字大井内2711番地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 10.0 |
133.8 | 改良工事による区域変更 |
新 | 最大 29.0 最小 18.0 |
133.8 |
【筆者注】本告示の原典には、他に11路線の区域変更が含まれていますが、いずれも水戸茂木線とは無関係のものですので省略しました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成元年9月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成元年9月14日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 水戸茂木線 | 水戸市飯富町字稲荷戸5207番地先から 水戸市飯富町字大井内2711番地先まで |
平成元年9月14日 |
【筆者注】本告示の原典には、他に10路線の供用開始が含まれていますが、いずれも水戸茂木線とは無関係のものですので省略しました。