【筆者注】以降の告示のうち、最後の茨城県告示第965号(国道245号の区域変更)は、その前の告示第962号・第963号(小泉水戸線の区域決定・供用開始)の原因となったとみられるものですので、その告示も参考のため掲載しています。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成元年8月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成元年8月17日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
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230 | 県道 | 小泉水戸線 | 東茨城郡常澄村大字小泉字中圷794‐1 東茨城郡常澄村大字小泉字中圷824‐1 |
最大 37.10 最小 12.00 |
155.00 | 国道245号の一部編入に伴う区域決定 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成元年8月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成元年8月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道小泉水戸線 |
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2 供用開始の区間 | 東茨城郡常澄村大字小泉字中圷794‐1から 東茨城郡常澄村大字小泉字中圷824‐1まで |
3 供用開始の期日 | 平成元年8月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成元年8月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成元年8月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
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2 路線名 | 245号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
摘要 |
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東茨城郡常澄村大字小泉字深町2975番地から 東茨城郡常澄村大字小泉字圷631‐2番地まで |
旧 | 最大 17.0 最小 8.0 |
1,509.0 | |
最大 60.0 最小 29.0 |
1,384.0 | |||
新 | 最大 60.0 最小 29.0 |
1,384.0 | 旧道移管のための区域変更 |