茨城県報 平成元年8月17日

茨城県報 第64号 平成元年8月17日

【筆者注】以降の告示のうち、最後の茨城県告示第965号(国道245号の区域変更)は、その前の告示第962号・第963号(小泉水戸線の区域決定・供用開始)の原因となったとみられるものですので、その告示も参考のため掲載しています。

茨城県告示第962号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成元年8月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成元年8月17日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
230 県道 小泉水戸線 東茨城郡常澄村大字小泉字中圷794‐1
東茨城郡常澄村大字小泉字中圷824‐1
最大 37.10
最小 12.00
155.00 国道245号の一部編入に伴う区域決定

茨城県告示第963号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成元年8月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成元年8月17日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道小泉水戸線
2 供用開始の区間 東茨城郡常澄村大字小泉字中圷794‐1から
東茨城郡常澄村大字小泉字中圷824‐1まで
3 供用開始の期日 平成元年8月17日

茨城県告示第965号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成元年8月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成元年8月17日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 245号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
摘要
東茨城郡常澄村大字小泉字深町2975番地から
東茨城郡常澄村大字小泉字圷631‐2番地まで
最大 17.0
最小 8.0
1,509.0
最大 60.0
最小 29.0
1,384.0
最大 60.0
最小 29.0
1,384.0 旧道移管のための区域変更