茨城県報 昭和63年8月1日

茨城県報 第7677号 昭和63年8月1日

【筆者注】以下の茨城県告示第1086号・第1087号(茨城鹿島線の区域変更・供用開始)は、その後の告示第1088号(鹿島神宮線の区域決定)の原因となったとみられるものですので、それらの告示も参考のため掲載しています。

茨城県告示第1086号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 昭和63年8月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和63年8月1日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 茨城鹿島線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
摘要
鹿島郡鹿島町宮下3丁目1‐3番地先から
鹿島郡鹿島町大字宮中字角内町2469‐1番地まで
最大 40.0
最小 7.8
811.0
鹿島郡鹿島町宮下3丁目1‐3番地先から
鹿島郡鹿島町宮中2丁目5‐8番地先まで
最大 36.0
最小 6.0
787.0
鹿島郡鹿島町宮下3丁目1‐3番地先から
鹿島郡鹿島町宮下3丁目3‐10番地先まで
最大 10.0
最小 8.0
88.0
鹿島郡鹿島町宮下2丁目13番地先から
鹿島郡鹿島町宮中2丁目5‐8番地先まで
最大 29.5
最小 22.0
687.0

茨城県告示第1087号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和63年8月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和63年8月1日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道茨城鹿島線
2 供用開始の区間 鹿島郡鹿島町宮下2丁目13番地先から
鹿島郡鹿島町宮下2丁目12‐24番地先まで
鹿島郡鹿島町宮中2丁目6‐24番地先から
鹿島郡鹿島町宮中2丁目5‐8番地先まで
3 供用開始の期日 昭和63年8月1日

茨城県告示第1088号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和63年8月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和63年8月1日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
255 県道 鹿島神宮線 鹿島郡鹿島町宮中2丁目2479‐1番地先から
鹿島郡鹿島町宮中2丁目6‐24番地先まで
最大 18.0
最小 18.0
260.8