【筆者注】以下の茨城県告示第1086号・第1087号(茨城鹿島線の区域変更・供用開始)は、その後の告示第1088号(鹿島神宮線の区域決定)の原因となったとみられるものですので、それらの告示も参考のため掲載しています。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 昭和63年8月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和63年8月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
摘要 |
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鹿島郡鹿島町宮下3丁目1‐3番地先から 鹿島郡鹿島町大字宮中字角内町2469‐1番地まで |
旧 | 最大 40.0 最小 7.8 |
811.0 | |
鹿島郡鹿島町宮下3丁目1‐3番地先から 鹿島郡鹿島町宮中2丁目5‐8番地先まで |
最大 36.0 最小 6.0 |
787.0 | ||
鹿島郡鹿島町宮下3丁目1‐3番地先から 鹿島郡鹿島町宮下3丁目3‐10番地先まで |
新 | 最大 10.0 最小 8.0 |
88.0 | |
鹿島郡鹿島町宮下2丁目13番地先から 鹿島郡鹿島町宮中2丁目5‐8番地先まで |
最大 29.5 最小 22.0 |
687.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和63年8月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和63年8月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鹿島町宮下2丁目13番地先から 鹿島郡鹿島町宮下2丁目12‐24番地先まで 鹿島郡鹿島町宮中2丁目6‐24番地先から 鹿島郡鹿島町宮中2丁目5‐8番地先まで |
3 供用開始の期日 | 昭和63年8月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和63年8月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和63年8月1日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
255 | 県道 | 鹿島神宮線 | 鹿島郡鹿島町宮中2丁目2479‐1番地先から 鹿島郡鹿島町宮中2丁目6‐24番地先まで |
最大 18.0 最小 18.0 |
260.8 |