道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和62年7月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和62年7月16日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
417 | 県道 | 我孫子利根線 | 取手市大字取手字西野甲1792‐97番地から 取手市大字小堀字小堀前4209番地まで |
最大 10.40 最小 7.20 |
1,648.20 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和62年7月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和62年7月16日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道我孫子利根線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市大字取手西野甲1792‐97番地から 取手市大字小堀字小堀前4209番地まで |
3 供用開始の期日 | 昭和62年7月18日 |
【筆者注】起点で「取手市大字取手西野甲」とあるのは、正しくは「取手市大字取手字西野甲」であると思われます。