道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和62年1月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和62年1月19日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 県道 | 鹿島港潮来インター線 |
|
最大 40.00 最小 22.00 |
2,027.00 |
【筆者注】終点で「大字幡木」とあるのは、正しくは「大字下幡木」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和62年1月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和62年1月19日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道鹿島港潮来インター線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡神栖町大字居切字外見取1230‐8番地から 鹿島郡神栖町大字鰐川字鰐川55‐209番地まで |
3 供用開始の期日 | 昭和62年1月20日 |