茨城県報 昭和62年1月19日

茨城県報 第7518号 昭和62年1月19日

茨城県告示第106号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和62年1月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和62年1月19日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
400 県道 鹿島港潮来インター線
  • 鹿島郡神栖町大字居切字外見取1230‐8番地から
  • 鹿島郡神栖町大字幡木字堀崎1720‐2番地まで
最大 40.00
最小 22.00
2,027.00

【筆者注】終点で「大字幡木」とあるのは、正しくは「大字下幡木」であると思われます。

茨城県告示第107号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和62年1月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和62年1月19日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道鹿島港潮来インター線
2 供用開始の区間 鹿島郡神栖町大字居切字外見取1230‐8番地から
鹿島郡神栖町大字鰐川字鰐川55‐209番地まで
3 供用開始の期日 昭和62年1月20日