道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和56年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和56年12月21日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
405 | 県道 | 八代庄兵衛新田線 | 竜ケ崎市八代町字白羽根14番地先から 竜ケ崎市若柴町字鳥喰2048番地先まで |
最大 60.00 最小 20.00 |
8,620.00 | 一部区域決定 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和56年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和56年12月21日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
398 | 県道 | 須田奥野谷線 | 鹿島郡波崎町大字砂山33‐2番地から 鹿島郡神栖町大字奥野谷字上手6613‐17番地まで |
最大 39.00 最小 22.00 |
7,162.90 | 昭和49年10月4日認定 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和56年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和56年12月21日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道須田奥野谷線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡波崎町大字砂山33‐2番地から 〃 神栖町大字奥野谷字上手6613‐17番地まで |
3 供用開始の期日 | 昭和56年12月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和56年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和56年12月21日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道深芝浜波崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡神栖町大字東和田39‐2番地から 〃 波崎町大字砂山33‐1番地まで |
3 供用開始の期日 | 昭和56年12月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 昭和56年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和56年12月21日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 奥野谷知手線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
摘要 |
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鹿島郡神栖町大字東和田10から 〃 〃 大字知手3104‐3まで |
旧 | 最大 25.00 最小 20.00 |
5,255.10 | 認定 昭和49年10月4日 区域決定 昭和54年3月5日 |
鹿島郡神栖町大字東和田39‐2番地から 〃 〃 大字知手字知手3106‐4番地まで |
新 | 最大 39.20 最小 20.00 |
5,220.00 | 道路新設工事完成による区域変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和56年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和56年12月21日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道奥野谷知手線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡神栖町大字東和田39‐2番地から 〃 〃 大字知手字知手3106‐4番地まで |
3 供用開始の期日 | 昭和56年12月21日 |