茨城県報 昭和56年12月21日

茨城県報 第6999号 昭和56年12月21日

茨城県告示第1855号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和56年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和56年12月21日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
405 県道 八代庄兵衛新田線 竜ケ崎市八代町字白羽根14番地先から
竜ケ崎市若柴町字鳥喰2048番地先まで
最大 60.00
最小 20.00
8,620.00 一部区域決定

茨城県告示第1856号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和56年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和56年12月21日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
398 県道 須田奥野谷線 鹿島郡波崎町大字砂山33‐2番地から
鹿島郡神栖町大字奥野谷字上手6613‐17番地まで
最大 39.00
最小 22.00
7,162.90 昭和49年10月4日認定

茨城県告示第1857号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和56年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和56年12月21日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道須田奥野谷線
2 供用開始の区間 鹿島郡波崎町大字砂山33‐2番地から
〃 神栖町大字奥野谷字上手6613‐17番地まで
3 供用開始の期日 昭和56年12月21日

茨城県告示第1858号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和56年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和56年12月21日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道深芝浜波崎線
2 供用開始の区間 鹿島郡神栖町大字東和田39‐2番地から
〃 波崎町大字砂山33‐1番地まで
3 供用開始の期日 昭和56年12月21日

茨城県告示第1859号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 昭和56年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和56年12月21日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 奥野谷知手線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
摘要
鹿島郡神栖町大字東和田10から
〃 〃 大字知手3104‐3まで
最大 25.00
最小 20.00
5,255.10 認定 昭和49年10月4日
区域決定 昭和54年3月5日
鹿島郡神栖町大字東和田39‐2番地から
〃 〃 大字知手字知手3106‐4番地まで
最大 39.20
最小 20.00
5,220.00 道路新設工事完成による区域変更

茨城県告示第1860号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和56年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和56年12月21日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道奥野谷知手線
2 供用開始の区間 鹿島郡神栖町大字東和田39‐2番地から
〃 〃 大字知手字知手3106‐4番地まで
3 供用開始の期日 昭和56年12月21日