道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和50年3月31日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
256 | 県道 | 谷原息栖東庄線 |
|
最大 22.0 最小 3.3 |
17,976 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和50年3月31日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
395 | 県道 | 須賀北埠頭線 |
|
最大 31.5 最小 4.5 |
7,145 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和50年3月31日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 谷原息栖東庄線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鹿島町大字谷原字浦田880番から 鹿島郡波崎町大字太田千葉県界まで |
3 供用開始の期日 | 昭和50年4月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和50年3月31日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 須賀北埠頭線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鹿島町大字須賀字水神1172番から 鹿島郡鹿島町大字谷原字浦田880番まで |
3 供用開始の期日 | 昭和50年4月1日 |