茨城県報 昭和50年3月31日

茨城県報 号外(5) 昭和50年3月31日

茨城県告示第323号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和50年3月31日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
256 県道 谷原息栖東庄線
  • 鹿島郡鹿島町大字谷原字浦田880番から
  • 鹿島郡波崎町大字太田千葉県界まで
最大 22.0
最小 3.3
17,976

茨城県告示第324号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和50年3月31日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
395 県道 須賀北埠頭線
  • 鹿島郡鹿島町大字須賀字水神1172番から
  • 鹿島郡鹿島町大字谷原字浦田880番まで
最大 31.5
最小 4.5
7,145

茨城県告示第326号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和50年3月31日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道 谷原息栖東庄線
2 供用開始の区間 鹿島郡鹿島町大字谷原字浦田880番から
鹿島郡波崎町大字太田千葉県界まで
3 供用開始の期日 昭和50年4月1日

茨城県告示第327号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和50年3月31日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道 須賀北埠頭線
2 供用開始の区間 鹿島郡鹿島町大字須賀字水神1172番から
鹿島郡鹿島町大字谷原字浦田880番まで
3 供用開始の期日 昭和50年4月1日