茨城県報 昭和49年9月30日

茨城県報 号外(2) 昭和49年9月30日

茨城県告示第869号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 昭和49年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和49年9月30日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 筑波公園永井線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
摘要
筑波郡筑波町大字筑波字神池1番の2地先から
新治郡新治村大字小野字千申1153番地先まで
最大 140.0
最小 11.0
9,890
最大 140.0
最小 11.0
9,960

茨城県告示第870号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和49年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和49年9月30日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道 筑波公園永井線
2 供用開始の区間 筑波郡筑波町大字筑波字神池1番の2地先から
新治郡新治村大字小野字千申1153番地先まで
3 供用開始の期日 昭和49年10月1日