道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和48年11月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和48年11月5日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
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390 | 県道 | 下入野水戸線 | 東茨城郡常澄村大字下入野字根がらま1229番の2から 東茨城郡常澄村大字六反田字原付1237番の2まで |
5.85〜14.20 | 4,280.6 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和48年11月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和48年11月5日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 下入野水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡常澄村大字下入野字根がらま1229番の2から 東茨城郡常澄村大字六反田字原付1237番の2まで |
3 供用開始の期日 | 昭和48年11月5日 |