茨城県報 昭和48年11月5日

茨城県報 第6168号 昭和48年11月5日

茨城県告示第1072号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和48年11月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和48年11月5日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
390 県道 下入野水戸線 東茨城郡常澄村大字下入野字根がらま1229番の2から
東茨城郡常澄村大字六反田字原付1237番の2まで
5.85〜14.20 4,280.6

茨城県告示第1073号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和48年11月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和48年11月5日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道 下入野水戸線
2 供用開始の区間 東茨城郡常澄村大字下入野字根がらま1229番の2から
東茨城郡常澄村大字六反田字原付1237番の2まで
3 供用開始の期日 昭和48年11月5日