道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和36年3月31日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和36年3月31日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 主要地方道 |
---|---|
2 路線名 | 川越古河線 |
3 道路の区域 |
整理番号 | 路線名 | 区間 | 敷地の巾員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
実延長 | 重用延長 メートル |
計 メートル |
||||
26 | 川越古河線 |
|
34.6〜12.3 | — | 4,956 | 4,956 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は昭和36年3月31日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和36年3月31日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 主要地方道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新別 | 敷地の巾員 メートル |
延長 メートル |
摘要 |
---|---|---|---|---|
笠間市(道路元標)から 常陸太田市(道路元標)まで |
旧 | 23.0〜4.0 | 34,182.4 | |
常陸太田市主要地方道常陸太田塙線分岐から 笠間市2級国道前橋水戸線交点まで |
新 | 23.0〜4.0 | 34,455.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は昭和36年3月31日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和36年3月31日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 主要地方道 |
---|---|
2 路線名 | 結城下妻線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新別 | 敷地の巾員 メートル |
延長 メートル |
摘要 |
---|---|---|---|---|
結城市(旧結城町道路元標)から 下妻市(旧下妻町道路元標)まで |
旧 | 15.5〜4.5 | 16,401.1 | |
結城市大字結城字小塙前橋水戸線分岐から 下妻市大字下妻字新町佐原熊ケ谷線交点まで |
新 | 15.5〜4.5 | 15,057.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は昭和36年3月31日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和36年3月31日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 主要地方道 |
---|---|
2 路線名 | 下館北条線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新別 | 敷地の巾員 メートル |
延長 メートル |
摘要 |
---|---|---|---|---|
下館市(旧下館町道路元標)から 筑波郡筑波町(旧北条町道路元標)まで |
旧 | 11.6〜5.3 | 18,402.4 | |
下館市中山410番地先主要地方道下館石岡線分岐から 筑波郡筑波町大字北条字小沢67番地先佐原熊ケ谷線交点まで |
新 | 11.6〜5.3 | 16,768.0 |
【筆者注】区間の項で「下館市中山」とあるのは、正しくは「下館市下中山」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 次の道路の供用を開始する。
その関係図面は昭和36年3月31日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和36年3月31日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 主要地方道 川越古河線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 古河市大字大堤主要地方道古河岩井線交点から 古河市大字中田県界まで |
3 供用開始の期日 | 昭和36年3月31日 |
【筆者注】供用開始の区間で「古河市大字大堤」とありますが、古河市には大堤という大字はなく、隣の総和町にあるので、何らかの誤りがあるのではないかと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 次の道路の供用を開始する。
その関係図面は昭和36年3月31日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和36年3月31日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 主要地方道 常陸太田笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市東町2,141番地先から 笠間市笠間3,897番地先2級国道前橋水戸線交点まで |
3 供用開始の期日 | 昭和36年3月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 次の道路の供用を開始する。
その関係図面は昭和36年3月31日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和36年3月31日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 主要地方道 結城下妻線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城市大字結城字小塙4,291番地先から 下妻市大字下妻字新町195番地の2地先まで |
3 供用開始の期日 | 昭和36年3月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 次の道路の供用を開始する。
その関係図面は昭和36年3月31から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和36年3月31日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 主要地方道 下館北条線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下館市下中山410番地先から 筑波郡筑波町大字北条字小沢67番地先まで |
3 供用開始の期日 | 昭和36年3月31日 |
【筆者注】冒頭の文で「昭和36年3月31」とあるのは、正しくは「昭和36年3月31日」であると思われます。