茨城県報 昭和36年3月31日

茨城県報 第4666号 昭和36年3月31日

茨城県告示第351号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和36年3月31日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

昭和36年3月31日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 主要地方道
2 路線名 川越古河線
3 道路の区域
整理番号 路線名 区間 敷地の巾員
メートル
延長
実延長 重用延長
メートル

メートル
26 川越古河線
  • 県界古河市
  • 古河市
34.6〜12.3 4,956 4,956

茨城県告示第352号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は昭和36年3月31日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

昭和36年3月31日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 主要地方道
2 路線名 常陸太田笠間線
3 道路の区域
区間 旧新別 敷地の巾員
メートル
延長
メートル
摘要
笠間市(道路元標)から
常陸太田市(道路元標)まで
23.0〜4.0 34,182.4
常陸太田市主要地方道常陸太田塙線分岐から
笠間市2級国道前橋水戸線交点まで
23.0〜4.0 34,455.0

茨城県告示第353号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は昭和36年3月31日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

昭和36年3月31日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 主要地方道
2 路線名 結城下妻線
3 道路の区域
区間 旧新別 敷地の巾員
メートル
延長
メートル
摘要
結城市(旧結城町道路元標)から
下妻市(旧下妻町道路元標)まで
15.5〜4.5 16,401.1
結城市大字結城字小塙前橋水戸線分岐から
下妻市大字下妻字新町佐原熊ケ谷線交点まで
15.5〜4.5 15,057.0

茨城県告示第354号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は昭和36年3月31日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

昭和36年3月31日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 主要地方道
2 路線名 下館北条線
3 道路の区域
区間 旧新別 敷地の巾員
メートル
延長
メートル
摘要
下館市(旧下館町道路元標)から
筑波郡筑波町(旧北条町道路元標)まで
11.6〜5.3 18,402.4
下館市中山410番地先主要地方道下館石岡線分岐から
筑波郡筑波町大字北条字小沢67番地先佐原熊ケ谷線交点まで
11.6〜5.3 16,768.0

【筆者注】区間の項で「下館市中山」とあるのは、正しくは「下館市下中山」であると思われます。

茨城県告示第355号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 次の道路の供用を開始する。

その関係図面は昭和36年3月31日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

昭和36年3月31日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 主要地方道 川越古河線
2 供用開始の区間 古河市大字大堤主要地方道古河岩井線交点から
古河市大字中田県界まで
3 供用開始の期日 昭和36年3月31日

【筆者注】供用開始の区間で「古河市大字大堤」とありますが、古河市には大堤という大字はなく、隣の総和町にあるので、何らかの誤りがあるのではないかと思われます。

茨城県告示第356号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 次の道路の供用を開始する。

その関係図面は昭和36年3月31日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

昭和36年3月31日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 主要地方道 常陸太田笠間線
2 供用開始の区間 常陸太田市東町2,141番地先から
笠間市笠間3,897番地先2級国道前橋水戸線交点まで
3 供用開始の期日 昭和36年3月31日

茨城県告示第357号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 次の道路の供用を開始する。

その関係図面は昭和36年3月31日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

昭和36年3月31日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 主要地方道 結城下妻線
2 供用開始の区間 結城市大字結城字小塙4,291番地先から
下妻市大字下妻字新町195番地の2地先まで
3 供用開始の期日 昭和36年3月31日

茨城県告示第358号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 次の道路の供用を開始する。

その関係図面は昭和36年3月31から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

昭和36年3月31日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 主要地方道 下館北条線
2 供用開始の区間 下館市下中山410番地先から
筑波郡筑波町大字北条字小沢67番地先まで
3 供用開始の期日 昭和36年3月31日

【筆者注】冒頭の文で「昭和36年3月31」とあるのは、正しくは「昭和36年3月31日」であると思われます。