道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき, 県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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360 | 大和田羽生線 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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338 | 常陸小川停車場線 |
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339 | 大和田桃浦停車場線 |
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340 | 玉造停車場線 |
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341 | 鉾田停車場線 |
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