道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき道路の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 平成8年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月1日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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356 | 常北那珂線 |
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357 | 谷和原下館線 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成8年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月1日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
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メートル | メートル | |||||
357 | 県道 | 谷和原下館線 |
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最大 34.7 最小 5.4 |
35,570 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 平成8年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月1日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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353 | 御前山芳賀線 |
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