道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき, 県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 平成7年8月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年8月24日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
354 | 五浦海岸線 |
|
||
355 | 東楢戸真瀬線 |
|
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 平成7年8月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年8月24日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
347 | 紫尾停車場線 |
|
||
349 | 樺穂停車場線 |
|