茨城県報 平成5年4月1日

茨城県報 号外第47号 平成5年4月1日

茨城県告示第429号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年4月1日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長 備考
メートルメートル
一般国道 354号 古河市錦町7番3地先から
新治郡出島村大字田伏5512番地先まで
最大 68.0
最小 4.0
87,639
一般国道 354号 行方郡玉造町字海辺甲1964番2地先から
鹿島郡大洋村大字汲上字下宿1653番地先まで
最大 40.0
最小 3.8
19,921

茨城県告示第430号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年4月1日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長 備考
メートルメートル
一般国道 461号 久慈郡大子町大字上野宮字取上1795番地先から
高萩市石滝字不動前2206番5地先まで
最大 89.0
最小 4.0
59,500

【筆者注】平成25年3月7日付け茨城県報第2467号にて、「久慈郡大子町大字上野宮字取上1795番地先から」は正しくは「久慈郡大子町大字上金沢字堺ノ明神900番4地先から」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第431号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年4月1日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長 備考
メートルメートル
420 県道 山方水府線 那珂郡山方町大字西野内字蛙田1248番地先から
久慈郡水府村大字天下野字町4995番2地先まで
最大 24.0
最小 2.8
10,690.0

茨城県告示第432号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年4月1日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長 備考
メートルメートル
66 県道 江戸崎新利根線 稲敷郡江戸崎町大字坂倉字姥神1256番地先から
稲敷郡新利根村大字角崎字角崎407番地先まで
最大 36.5
最小 6.9
11,420.0

【筆者注】「坂倉」は正しくは「佐倉」であると思われます。

茨城県告示第435号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。

その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年4月1日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備備考
3 前橋古河線
  • 古河市
起点
群馬県前橋市
45 古河加須線
  • 古河市
終点
埼玉県加須市
13 古河岩井線
  • 古河市
  • 岩井市
8 大子馬頭線
  • 久慈郡大子町
終点
栃木県那須郡馬頭町
28 高萩大子線
  • 高萩市
  • 久慈郡大子町
204 折橋山方線
  • 久慈郡里美村折橋
  • 那珂郡山方町
32 成田江戸崎線
  • 稲敷郡江戸崎町
起点
千葉県成田市

【筆者注】「備備考」は正しくは「備考」であると思われます。

茨城県告示第436号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき, 県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年4月1日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 路線線
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
420 山方水府線
  • 那珂郡山方町
  • 久慈郡水府村
66 江戸崎新利根線
  • 稲敷郡江戸崎町
  • 稲敷郡新利根村

【筆者注】「路線線」は正しくは「路線名」であると思われます。


茨城県報 第2467号 平成25年3月7日

正誤

平成5年4月1日付け茨城県報号外第47号中, 次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
17 上から14〜16 久慈郡大子町大字上野宮字取上1795番地先から 久慈郡大子町大字上金沢字堺ノ明神900番4地先から

【筆者注】平成5年4月1日付け茨城県告示第430号(国道461号の区域決定)に対する訂正です。