道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||||
一般国道 | 354号 | 古河市錦町7番3地先から 新治郡出島村大字田伏5512番地先まで |
最大 68.0 最小 4.0 |
87,639 | ||
一般国道 | 354号 | 行方郡玉造町字海辺甲1964番2地先から 鹿島郡大洋村大字汲上字下宿1653番地先まで |
最大 40.0 最小 3.8 |
19,921 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||||
一般国道 | 461号 | 久慈郡大子町大字上野宮字取上1795番地先から 高萩市石滝字不動前2206番5地先まで |
最大 89.0 最小 4.0 |
59,500 |
【筆者注】平成25年3月7日付け茨城県報第2467号にて、「久慈郡大子町大字上野宮字取上1795番地先から」は正しくは「久慈郡大子町大字上金沢字堺ノ明神900番4地先から」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||||
420 | 県道 | 山方水府線 | 那珂郡山方町大字西野内字蛙田1248番地先から 久慈郡水府村大字天下野字町4995番2地先まで |
最大 24.0 最小 2.8 |
10,690.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||||
66 | 県道 | 江戸崎新利根線 | 稲敷郡江戸崎町大字坂倉字姥神1256番地先から 稲敷郡新利根村大字角崎字角崎407番地先まで |
最大 36.5 最小 6.9 |
11,420.0 |
【筆者注】「坂倉」は正しくは「佐倉」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備備考 |
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3 | 前橋古河線 |
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45 | 古河加須線 |
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13 | 古河岩井線 |
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8 | 大子馬頭線 |
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28 | 高萩大子線 |
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204 | 折橋山方線 |
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32 | 成田江戸崎線 |
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【筆者注】「備備考」は正しくは「備考」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき, 県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 路線線 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
420 | 山方水府線 |
|
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66 | 江戸崎新利根線 |
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【筆者注】「路線線」は正しくは「路線名」であると思われます。
平成5年4月1日付け茨城県報号外第47号中, 次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
17 | 上から14〜16 | 久慈郡大子町大字上野宮字取上1795番地先から | 久慈郡大子町大字上金沢字堺ノ明神900番4地先から |
【筆者注】平成5年4月1日付け茨城県告示第430号(国道461号の区域決定)に対する訂正です。