道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和61年12月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和61年12月15日
茨城県知事 竹内 藤男
【筆者注】重要な経過地の欄は何らかの誤りがあると思われます。