茨城県報 昭和60年2月1日

茨城県報 号外第12号 昭和60年2月1日

茨城県告示第165号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和60年2月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和60年2月1日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
103 高萩塙線
  • 高萩市
(終点)
福島県東白川郡塙町

茨城県告示第166号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和60年2月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和60年2月1日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
103 県道 高萩塙線
  • 高萩市大字石滝字不動前2206番5から
  • 高萩市大字下君田字横山国有林79林班ぬ小班内県界まで
最大 37.40
最小 3.50
31,037.60

茨城県告示第169号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和60年2月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和60年2月1日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道高萩塙線
2 供用開始の区間 高萩市大字石滝字不動前2206番5から
同市 大字下君田字横山国有林79林班ぬ小班内県界まで
3 供用開始の期日 昭和60年2月1日

茨城県告示第176号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。

その関係図面は, 昭和60年2月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和60年2月1日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
103 下君田高萩線
  • 高萩市大字下君田
  • 高萩市本町