道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和59年2月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和59年2月9日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
409 | 錫高野石塚線 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和59年2月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和59年2月9日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
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409 | 県道 | 錫高野石塚線 |
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最大 33.0 最小 3.5 |
10,414.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和59年2月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和59年2月9日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道錫高野石塚線 |
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2 供用開始の区間 | 東茨城郡桂村大字錫高野2659番地先から 東茨城郡常北町大字石塚1196番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 昭和59年2月9日 |