茨城県報 昭和59年2月9日

茨城県報 第7217号 昭和59年2月9日

茨城県告示第160号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和59年2月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和59年2月9日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
409 錫高野石塚線
  • 東茨城郡桂村大字錫高野
  • 東茨城郡常北町大字石塚

茨城県告示第161号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和59年2月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和59年2月9日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
409 県道 錫高野石塚線
  • 東茨城郡桂村大字錫高野2659番地先から
  • 東茨城郡常北町大字石塚1196番1地先まで
最大 33.0
最小 3.5
10,414.0

茨城県告示第162号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和59年2月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和59年2月9日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道錫高野石塚線
2 供用開始の区間 東茨城郡桂村大字錫高野2659番地先から
東茨城郡常北町大字石塚1196番1地先まで
3 供用開始の期日 昭和59年2月9日