茨城県報 昭和56年3月31日

茨城県報 号外第72号 昭和56年3月31日

茨城県告示第467号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和56年3月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和56年3月31日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
321 大甕停車場線
  • 大甕停車場
  • 日立市大みか町(一般国道245号交点)

茨城県告示第468号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。

その関係図面は, 昭和56年3月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和56年3月31日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
321 大甕停車場石名坂線
  • 日立市森山町
  • 日立市石名坂町

茨城県告示第469号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和56年3月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和56年3月31日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
321 県道 大甕停車場線
  • 日立市大みか町二丁目317番地から
  • 日立市大みか町三丁目334番地まで
最大 33.40
最小 16.00
891.67

茨城県告示第470号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基ずき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和56年3月31から日30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和56年3月31日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 大甕停車場線
2 供用開始の区間 日立市大みか町二丁目317番地から
日立市大みか町三丁目334番地まで
3 供用開始の期日 昭和56年3月31日

【筆者注】「基ずき」は正しくは「基づき」、「昭和56年3月31から日30日間」は正しくは「昭和56年3月31日から30日間」であると思われます。

茨城県告示第472号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 昭和56年3月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和56年3月31日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 日立港線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
摘要
日立市久慈町1丁目5630番地先から
日立市久慈町2丁目202番地先まで
最大 46.80
最小 12.10
933.00
日立市久慈町1丁目5630番地先から
日立市久慈町字館野2470‐15番地まで
最大 71.80
最小 10.80
2,162.00 県道大甕停車場石名坂線の路線廃止に伴いその一部を加えるための区域変更

茨城県告示第473号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和56年3月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和56年3月31日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 日立港線
2 供用開始の区間 日立市久慈町2丁目202番地先から
日立市久慈町字館野2470‐15番地まで
3 供用開始の期日 昭和56年3月31日