道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和54年10月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和54年10月26日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
132 | 東竜ケ崎線 |
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稲敷郡河内村 |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 昭和54年10月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和54年10月26日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
132 | 上之島竜ケ崎線 |
|
稲敷郡河内村 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和54年10月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和54年10月26日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
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132 | 県道 | 東竜ケ崎線 |
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最大 39.0 最小 3.20 |
26,137.6 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和54年10月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和54年10月26日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 東竜ケ崎線 |
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2 供用開始の区間 | 稲敷郡東村大字六角字土手通314番の1から竜ケ崎市米町4566番まで |
3 供用開始の期日 | 昭和54年10月26日 |