道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和54年10月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和54年10月4日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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315 | 佐貫停車場線 |
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【筆者注】昭和56年12月24日付け茨城県報第7000号にて、「竜ケ崎市佐貫町」は正しくは「竜ケ崎市小通幸谷町」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 昭和54年10月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和54年10月4日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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314 | 佐貫停車場小通幸谷線 |
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315 | 佐貫停車場線 |
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昭和54年10月4日付け茨城県報第6772号中次のとおり誤りがあつたので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
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5 | 上から3 | 竜ケ崎市佐貫町 | 竜ケ崎市小通幸谷町 |
【筆者注】昭和54年10月4日付け茨城県告示第1450号(佐貫停車場線の県道認定)に対する訂正です。