道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和53年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和53年2月9日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
406 | 妻木赤塚線 |
|
— |
【筆者注】終点の「筑波郡谷田部大字赤塚」は「筑波郡谷田部町大字赤塚」の誤りと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和53年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和53年2月9日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
406 | 県道 | 妻木赤塚線 |
|
最大 100.00 最小 34.00 |
6,605.00 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和53年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和53年2月9日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 妻木赤塚線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡桜村吾妻3丁目15番1号から 筑波郡谷田部町大字赤塚字御出シ655番の3まで |
3 供用開始の期日 | 昭和53年2月10日 |