茨城県報 昭和53年2月9日

茨城県報 第6603号 昭和53年2月9日

茨城県告示第125号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和53年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和53年2月9日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
406 妻木赤塚線
  • 新治郡桜村吾妻
  • 筑波郡谷田部大字赤塚

【筆者注】終点の「筑波郡谷田部大字赤塚」は「筑波郡谷田部町大字赤塚」の誤りと思われます。

茨城県告示第126号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和53年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和53年2月9日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
406 県道 妻木赤塚線
  • 新治郡桜村吾妻3丁目15番1号から
  • 筑波郡谷田部町大字赤塚字御出シ655番の3まで
最大 100.00
最小 34.00
6,605.00

茨城県告示第132号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和53年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和53年2月9日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 妻木赤塚線
2 供用開始の区間 新治郡桜村吾妻3丁目15番1号から
筑波郡谷田部町大字赤塚字御出シ655番の3まで
3 供用開始の期日 昭和53年2月10日