道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和52年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和52年6月17日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
402 | 下伊勢畑増井線 |
|
|
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和52年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和52年6月17日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
402 | 県道 | 下伊勢畑増井線 |
|
最大 11.00 最小 2.50 |
4,000.00 |