道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和50年5月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和50年5月29日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 線路名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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153 | 水海道取手線 |
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谷和原村 伊奈村 |
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347 | 寺原停車場線 |
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400 | 鹿島港潮来インター線 |
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【筆者注】上表の中の見出し「線路名」は「路線名」の誤りと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 昭和50年5月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和50年5月29日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
153 | 酒詰水海道線 |
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||
347 | 寺原停車場線 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和50年5月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和50年5月29日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
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153 | 県道 | 水海道取手線 |
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最大 22.50 最小 4.30 |
16,463 | |
347 | 県道 | 寺原停車場線 |
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最大 5,00 最小 3.60 |
163 |
【筆者注】上表の中で、寺原停車場線の敷地の幅員の最大「5,00」は「5.00」(2文字目はカンマでなくピリオド)の誤りと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和50年5月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和50年5月29日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 水海道取手線 |
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2 供用開始の区間 | 水海道市諏訪町字八幡東3217番から 取手市大字井野字大原1837番まで |
3 供用開始の期日 | 昭和50年5月29日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和50年5月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和50年5月29日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 寺原停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市大字寺田字駒場3386番の1から 取手市大字寺田字駒場5251番まで |
3 供用開始の期日 | 昭和50年5月29日 |