茨城県報 昭和50年5月29日

茨城県報 号外(3) 昭和50年5月29日

茨城県告示第568号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和50年5月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和50年5月29日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 線路名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
153 水海道取手線
  • 水海道市
  • 取手市
谷和原村
伊奈村
347 寺原停車場線
  • 取手市大字寺田寺原停車場
  • 取手市大字寺田
400 鹿島港潮来インター線
  • 鹿島郡神栖町大字居切
  • 行方郡潮来町大字延方

【筆者注】上表の中の見出し「線路名」は「路線名」の誤りと思われます。

茨城県告示第569号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。

その関係図面は, 昭和50年5月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和50年5月29日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
153 酒詰水海道線
  • 北相馬郡藤代町大字酒詰国道6号分岐
  • 水海道市諏訪町
347 寺原停車場線
  • 取手市大字寺田寺原停車場
  • 北相馬郡藤代町大字山王

茨城県告示第570号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和50年5月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和50年5月29日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
153 県道 水海道取手線
  • 水海道市諏訪町字八幡東3217番から
  • 取手市大字井野字大原1837番まで
最大 22.50
最小 4.30
16,463
347 県道 寺原停車場線
  • 取手市大字寺田字駒場3386番の1から
  • 取手市大字寺田字駒場5251番まで
最大 5,00
最小 3.60
163

【筆者注】上表の中で、寺原停車場線の敷地の幅員の最大「5,00」は「5.00」(2文字目はカンマでなくピリオド)の誤りと思われます。

茨城県告示第576号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和50年5月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和50年5月29日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 水海道取手線
2 供用開始の区間 水海道市諏訪町字八幡東3217番から
取手市大字井野字大原1837番まで
3 供用開始の期日 昭和50年5月29日

茨城県告示第577号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和50年5月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和50年5月29日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 寺原停車場線
2 供用開始の区間 取手市大字寺田字駒場3386番の1から
取手市大字寺田字駒場5251番まで
3 供用開始の期日 昭和50年5月29日