道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和50年4月1日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
||||||
一般国道 | 349号 |
|
最大 26.3 最小 5.0 (最大 71.5) (最小 22.0) |
51,738 (7,836.9) |
68 | 51,806 (7,836.9) |
()内は, バイパス |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和50年4月1日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
||||||
一般国道 | 355号 | 茨城県東村西代字中島千葉県界から 茨城県東村西代字東田1617番まで |
最大 92.0 最小 6.0 |
953 | 953 | |||
最大 92.0 最小 23.0 |
794 | 794 | ||||||
茨城県行方郡牛堀町大字二つ家423番の1から 茨城県石岡市大字石岡字箕輪3347番の1まで |
最大 38.0 最小 6.0 |
35,682.4 | 35,682.4 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和50年4月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 349号 |
3 供用開始の区間 | 茨城県水戸市五軒町1丁目3番から 茨城県久慈郡里美村大字徳田字茶屋場760番福島県界まで |
4 供用開始の期日 | 昭和50年4月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和50年4月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 供用開始の区間 | (ア) 茨城県東村西代字中島千葉県界から 茨城県東村西代字東田1617番まで (イ) 茨城県行方郡牛堀町大字二つ家423番の1から 茨城県石岡市大字石岡字箕輪3347番の1まで |
4 供用開始の期日 | 昭和50年4月1日 |