茨城県報 昭和50年4月1日

茨城県報 号外(9) 昭和50年4月1日

茨城県告示第346号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和50年4月1日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長 備考
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
一般国道 349号
  • 茨城県水戸市五軒町1丁目3番から
  • 茨城県久慈郡里美村大字徳田字茶屋場760番福島県界まで
最大 26.3
最小 5.0
(最大 71.5)
(最小 22.0)
51,738
(7,836.9)
68 51,806
(7,836.9)
()内は, バイパス

茨城県告示第347号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和50年4月1日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長 備考
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
一般国道 355号 茨城県東村西代字中島千葉県界から
茨城県東村西代字東田1617番まで
最大 92.0
最小 6.0
953 953
最大 92.0
最小 23.0
794 794
茨城県行方郡牛堀町大字二つ家423番の1から
茨城県石岡市大字石岡字箕輪3347番の1まで
最大 38.0
最小 6.0
35,682.4 35,682.4

茨城県告示第348号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和50年4月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 349号
3 供用開始の区間 茨城県水戸市五軒町1丁目3番から
茨城県久慈郡里美村大字徳田字茶屋場760番福島県界まで
4 供用開始の期日 昭和50年4月1日

茨城県告示第349号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和50年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和50年4月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 355号
3 供用開始の区間 (ア) 茨城県東村西代字中島千葉県界から
  茨城県東村西代字東田1617番まで
(イ) 茨城県行方郡牛堀町大字二つ家423番の1から
  茨城県石岡市大字石岡字箕輪3347番の1まで
4 供用開始の期日 昭和50年4月1日