茨城県報 昭和49年10月4日

茨城県報 号外 昭和49年10月4日

茨城県告示第900号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和49年10月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和49年10月4日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
256 谷原息栖東庄線
  • 鹿島郡神栖町大字谷原
終点
千葉県香取郡東庄町
395 須賀北埠頭線
  • 鹿島郡鹿島町大字須賀
  • 鹿島郡鹿島町大字泉川
396 粟生木崎線
  • 鹿島郡鹿島町大字粟生
  • 鹿島郡神栖町大字木崎
397 奥野谷知手線
  • 鹿島郡神栖町大字奥野谷
  • 鹿島郡神栖町大字知手
398 須田奥野谷線
  • 鹿島郡波崎町大字須田
  • 鹿島郡神栖町大字奥野谷

【筆者注】上表の中で、谷原息栖東庄線の起点「鹿島郡神栖町大字谷原」は「鹿島郡鹿島町大字谷原」の誤りであるとの訂正がありました。(このページの下に掲載しています。)

茨城県告示第901号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。

その関係図面は, 昭和49年10月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和49年10月4日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
256 須賀息栖東庄線
  • 鹿島郡鹿島町大字須賀
終点
千葉県香取郡東庄町

茨城県報 第6274号 昭和49年11月18日

正誤

昭和49年10月4日付茨城県報号外中次のとおり誤りがあつたので訂正願います。

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