道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和49年10月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和49年10月4日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
256 | 谷原息栖東庄線 |
|
|
|
395 | 須賀北埠頭線 |
|
||
396 | 粟生木崎線 |
|
||
397 | 奥野谷知手線 |
|
||
398 | 須田奥野谷線 |
|
【筆者注】上表の中で、谷原息栖東庄線の起点「鹿島郡神栖町大字谷原」は「鹿島郡鹿島町大字谷原」の誤りであるとの訂正がありました。(このページの下に掲載しています。)
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 昭和49年10月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和49年10月4日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
256 | 須賀息栖東庄線 |
|
|
昭和49年10月4日付茨城県報号外中次のとおり誤りがあつたので訂正願います。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
1 | 下から8 | 鹿島郡神栖町大字谷原 | 鹿島郡鹿島町大字谷原 |