茨城県報 昭和48年3月8日

茨城県報 第6099号 昭和48年3月8日

茨城県告示第218号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和48年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和48年3月8日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
394 西木倉勝田線
  • 那珂郡那珂町大字西木倉
  • 勝田市

茨城県告示第219号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和48年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和48年3月8日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
394 県道 西木倉勝田線
  • 那珂郡那珂町大字西木倉字長堀188番の1から
  • 勝田市大字市毛字原坪803番の2まで
4.5〜25.0 6,150.4

茨城県告示第220号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和48年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和48年3月8日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道 西木倉勝田線
2 供用開始の区間 那珂郡那珂町大字西木倉字長堀188番の1から
勝田市大字市毛字原坪803番の2まで
3 供用開始の期日 昭和48年3月8日