道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和48年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和48年3月8日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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394 | 西木倉勝田線 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和48年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和48年3月8日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
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394 | 県道 | 西木倉勝田線 |
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4.5〜25.0 | 6,150.4 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和48年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和48年3月8日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 西木倉勝田線 |
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2 供用開始の区間 | 那珂郡那珂町大字西木倉字長堀188番の1から 勝田市大字市毛字原坪803番の2まで |
3 供用開始の期日 | 昭和48年3月8日 |