道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和47年1月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和47年1月6日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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389 | 芹沢麻生線 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和47年1月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和47年1月6日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
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389 | 県道 | 芹沢麻生線 |
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4.0〜17.6 | 16,670.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和47年1月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和47年1月6日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道芹沢麻生線 |
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2 供用開始の区間 | 行方郡玉造町大字芹沢字上山885番から 同郡麻生町大字麻生字一丁窪3289番まで |
3 供用開始の期日 | 昭和47年1月6日 |