茨城県報 昭和46年12月20日

茨城県報 第5975号 昭和46年12月20日

茨城県告示第1292号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和46年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年12月20日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
390 下入野水戸線
  • 東茨城郡常澄村大字下入野
  • 水戸市

茨城県告示第1293号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和46年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年12月20日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
390 県道 下入野水戸線
  • 水戸市酒門町字浜街道2916番から
  • 水戸市千波町字中山1867番まで
3.94〜13.00 5,960.0

茨城県告示第1294号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和46年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年12月20日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道下入野水戸線
2 供用開始の区間 水戸市酒門町字浜街道2916番から
水戸市千波町字中山1867番まで
3 供用開始の期日 昭和46年12月20日