茨城県報 昭和46年11月29日

茨城県報 第5969号 昭和46年11月29日

茨城県告示第1213号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和46年11月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年11月29日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
388 山王下妻線
  • 結城市大字山王
  • 下妻市
整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
160 高崎岩井線
  • 結城郡八千代村大字高崎
  • 猿島郡岩井町

茨城県告示第1214号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和46年11月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年11月29日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
388 県道 山王下妻線
  • 結城市大字山王字芋保337番から
  • 下妻市大字若柳字収本乙133番まで
3.0〜19.0 10,399.8
整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
160 県道 高崎岩井線
  • 結城郡八千代村大字高崎字釜内737番の2から
  • 猿島郡岩井町大字勘助新田字仏崎56番まで
4.6〜14.3 21,631.2

茨城県告示第1215号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和46年11月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年11月29日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道 山王下妻線
2 供用開始の区間 結城市大字山王字芋保337番から
結城郡八千代村大字高崎字釜内1130番まで
下妻市大字黒駒字北内18番の2から
同市大字若柳字収本乙133番まで
3 供用開始の期日 昭和46年11月29日
1 路線名 県道 高崎岩井線
2 供用開始の区間 結城郡八千代村大字高崎字釜内737番の2から
猿島郡岩井町大字勘助新田字仏崎56番まで
3 供用開始の期日 昭和46年11月29日

【筆者注】山王下妻線の供用開始の区間で、八千代村と下妻市の境界にある駒城橋を含む部分が抜けているので、この橋が開通したのはこれより後のことであると思われます。

茨城県告示第1216号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。

その関係図面は, 昭和46年11月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年11月29日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
160 内野山貝谷結城線
  • 猿島郡猿島町大字内野山
  • 結城市