茨城県報 昭和46年4月30日

茨城県報 号外 昭和46年4月30日

茨城県告示第458号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和46年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年4月30日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
385 水戸茨城線
  • 水戸市
  • 茨城町
386 市毛水戸線
  • 勝田市大字市毛
  • 水戸市
387 小山結城線
  • 小山市
  • 結城市

茨城県告示第459号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和46年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年4月30日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
385 県道 水戸茨城線
  • 水戸市柵町2丁目32の4 一般国道50号線分岐から
  • 東茨城郡茨城町大字長岡 一般国道6号線交点まで
10.0〜112.0 9,469.3
386 県道 市毛水戸線
  • 勝田市大字市毛一般国道6号線分岐から
  • 水戸市柵町2丁目1の50 一般国道50号線交点まで
12.0〜37.0 2,893.7
387 県道 小山結城線
  • 結城市大字結城字上の宮県界から
  • 結城市大字結城字続橋 一般国道50号線交点まで
7.8〜12.0 4,326.0

茨城県告示第460号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和46年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年4月30日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類及び路線名並びに供用開始の区間

道路の種類 路線名 供用開始の区間
県道 水戸茨城線 水戸市柵町2丁目32の4 一般国道50号線分岐から
東茨城郡茨城町大字長岡 一般国道6号線交点まで
県道 市毛水戸線 勝田市大字市毛 一般国道6号線分岐から
水戸市柵町2丁目1の50 一般国道50号線交点まで
県道 小山結城線 結城市大字結城字上の宮 県界から
結城市大字結城字続橋 一般国道50号線交点まで

2 供用開始の期日 昭和46年4月30日