道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和46年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和46年4月30日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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385 | 水戸茨城線 |
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386 | 市毛水戸線 |
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387 | 小山結城線 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和46年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和46年4月30日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
385 | 県道 | 水戸茨城線 |
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10.0〜112.0 | 9,469.3 | |
386 | 県道 | 市毛水戸線 |
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12.0〜37.0 | 2,893.7 | |
387 | 県道 | 小山結城線 |
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7.8〜12.0 | 4,326.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和46年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和46年4月30日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類及び路線名並びに供用開始の区間
道路の種類 | 路線名 | 供用開始の区間 |
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県道 | 水戸茨城線 | 水戸市柵町2丁目32の4 一般国道50号線分岐から 東茨城郡茨城町大字長岡 一般国道6号線交点まで |
県道 | 市毛水戸線 | 勝田市大字市毛 一般国道6号線分岐から 水戸市柵町2丁目1の50 一般国道50号線交点まで |
県道 | 小山結城線 | 結城市大字結城字上の宮 県界から 結城市大字結城字続橋 一般国道50号線交点まで |
2 供用開始の期日 昭和46年4月30日