道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和46年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和46年4月8日
茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 軍司 直次郎
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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335 | 平泉潮来線 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和46年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和46年4月8日
茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 軍司 直次郎
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
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335 | 県道 | 平泉潮来線 |
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3.0〜13.5 | 12,345.3 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和46年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和46年4月8日
茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 軍司 直次郎
1 路線名 | 県道 平泉潮来線 |
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2 供用開始の区間 | 鹿島郡神栖町大字筒井字尾山1666の2から同郡同町大字鰐川字鰐川741まで 行方郡潮来町大字延方字徳島1751から同郡同町大字浪逆字北1277まで 行方郡潮来町潮来字蒲洲4385から同郡同町大字延方字白幡721の1まで |
3 供用開始の期日 | 昭和46年4月8日 |
【筆者注】本告示にはもう1件の供用開始の路線があります(県道石岡下館線)が、通常の道路区域変更に伴うものなので省略します。
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 昭和46年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和46年4月8日
茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 軍司 直次郎
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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335 | 下幡木潮来線 |
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