茨城県報 昭和46年4月8日

茨城県報 第5902号 昭和46年4月8日

茨城県告示第385号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和46年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年4月8日

茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 軍司 直次郎

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
335 平泉潮来線
  • 鹿島郡神栖町大字筒井
  • 行方郡潮来町

茨城県告示第386号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和46年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年4月8日

茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 軍司 直次郎

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
備考
335 県道 平泉潮来線
  • 鹿島郡神栖町大字筒井 県道成田小見川鹿島港線分岐から
  • 行方郡潮来町大字延方 一般国道51号線交点まで
3.0〜13.5 12,345.3

茨城県告示第388号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和46年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年4月8日

茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 軍司 直次郎

1 路線名 県道 平泉潮来線
2 供用開始の区間 鹿島郡神栖町大字筒井字尾山1666の2から同郡同町大字鰐川字鰐川741まで
行方郡潮来町大字延方字徳島1751から同郡同町大字浪逆字北1277まで
行方郡潮来町潮来字蒲洲4385から同郡同町大字延方字白幡721の1まで
3 供用開始の期日 昭和46年4月8日

【筆者注】本告示にはもう1件の供用開始の路線があります(県道石岡下館線)が、通常の道路区域変更に伴うものなので省略します。

茨城県告示第389号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。

その関係図面は, 昭和46年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年4月8日

茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 軍司 直次郎

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
335 下幡木潮来線
  • 鹿島郡神栖町大字下幡木
  • 行方郡潮来町