茨城県報 昭和46年1月18日

茨城県報 第5879号 昭和46年1月18日

茨城県告示第42号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和46年1月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年1月18日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地
384 江戸崎阿見線
  • 〓〓〓
  • 稲敷郡阿見町

【筆者注】茨城県報の原本では、起点の欄の文字がかすれて読めなくなっていましたが、この後に発行された昭和46年2月8日付け茨城県報第5885号にて、この欄は「稲敷郡江戸崎町」であるとの補正がありました。(このページの下部に掲載しています。)

茨城県告示第43号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和46年1月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年1月18日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
384 県道 江戸崎阿見線
  • 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎 県道谷田部江戸崎線分岐から
  • 稲敷郡阿見町大字阿見 県道荒川沖阿見線交点まで
4.8〜16.0 14,813.8

茨城県告示第45号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和46年1月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和46年1月18日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道 江戸崎阿見線
2 供用開始の区間 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎県道谷田部江戸崎線分岐から
同郡阿見町大字阿見県道荒川沖阿見線交点まで
3 供用開始の期日 昭和46年1月18日

【筆者注】本告示にはもう2件の供用開始の路線がありますが、通常の道路区域変更に伴うものなので省略します。


茨城県報 第5885号 昭和46年2月8日

補正

昭和46年1月18日付茨城県報第5879号中茨城県告示第42号の表中に一部印刷の不鮮明な個所がありましたが, 当該個所は次のとおりです。

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地
384 江戸崎阿見線
  • 稲敷郡江戸崎町
  • 稲敷郡阿見町