道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和46年1月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和46年1月18日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 |
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384 | 江戸崎阿見線 |
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【筆者注】茨城県報の原本では、起点の欄の文字がかすれて読めなくなっていましたが、この後に発行された昭和46年2月8日付け茨城県報第5885号にて、この欄は「稲敷郡江戸崎町」であるとの補正がありました。(このページの下部に掲載しています。)
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和46年1月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和46年1月18日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
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384 | 県道 | 江戸崎阿見線 |
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4.8〜16.0 | 14,813.8 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和46年1月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和46年1月18日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 江戸崎阿見線 |
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2 供用開始の区間 | 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎県道谷田部江戸崎線分岐から 同郡阿見町大字阿見県道荒川沖阿見線交点まで |
3 供用開始の期日 | 昭和46年1月18日 |
【筆者注】本告示にはもう2件の供用開始の路線がありますが、通常の道路区域変更に伴うものなので省略します。
昭和46年1月18日付茨城県報第5879号中茨城県告示第42号の表中に一部印刷の不鮮明な個所がありましたが, 当該個所は次のとおりです。
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 |
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384 | 江戸崎阿見線 |
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