道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和45年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和45年12月24日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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383 | 古河加須線 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和45年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和45年12月24日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
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383 | 県道 | 古河加須線 |
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6.5〜14.16 | 1,449.5 |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 昭和45年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和45年12月24日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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38 | 下館取手線 |
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整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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381 | 大宮馬頭線 |
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整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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382 | 那珂湊停車場線 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和45年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和45年12月24日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 古河加須線 |
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2 供用開始の区間 | 古河市古河2丁目県道古河岩井線分岐から 同市古河観音寺町茨城, 埼玉県界まで |
3 供用開始の期日 | 昭和45年12月24日 |
【筆者注】本告示にはもう1件の供用開始の路線(県道水戸那珂湊線)がありますが、通常の道路区域変更に伴うものなので省略します。