道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項の規定に基づき, 次のように県道の路線を変更する。
その関係図面は, 昭和45年8月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和45年8月20日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 旧新別 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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359 | 旧 | 下館停車場栄線 |
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新 | 下館停車場荒線 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和45年8月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和45年8月20日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 | 備考 | ||
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実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
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359 | 下館停車場荒線 |
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6.8〜14.5 | 593.0 | — | 593.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和45年8月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和45年8月20日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 下館停車場荒線 |
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2 供用開始の区間 | 下館市田中町下館停車場から 下館市荒町一般国道294号線交点まで |
3 供用開始の期日 | 昭和45年8月20日 |