道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和45年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和45年4月1日
茨城県知事 岩上 二郎
道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||||
一般国道 | 293号 |
|
3.6〜31.2 | 50,433.4 | 448.0 | 50,881.4 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和45年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和45年4月1日
茨城県知事 岩上 二郎
道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||||
一般国道 | 294号 |
|
4.0〜41.7 | 59,131.9 | 1,752.0 | 60,883.9 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和45年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和45年4月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 293号 |
3 供用開始の区間 | 茨城県日立市久慈町字宿屋敷5773番地先から 茨城県那珂郡美和村大字鷲子字三河戸3252番地先栃木県界まで |
4 供用開始の期日 | 昭和45年4月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のよらに開始する。
その関係図面は, 昭和45年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和45年4月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 294号 |
3 供用開始の区間 | 茨城県北相馬郡取手町大字取手字水神下 千葉県界から 茨城県下館市大字樋口字水無594番地先 栃木県界まで |
4 供用開始の期日 | 昭和45年4月1日 |
【筆者注】本告示の中で「次のよらに」とあるのは「次のように」の誤りと思われます。