茨城県報 昭和45年4月1日

茨城県報 号外 昭和45年4月1日

茨城県告示第400号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和45年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和45年4月1日

茨城県知事 岩上 二郎

道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長 備考
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
一般国道 293号
  • 茨城県日立市久慈町字宿屋敷5773番地先から
  • 茨城県那珂郡美和村大字鷲子字三河戸3252番地 栃木県界まで
3.6〜31.2 50,433.4 448.0 50,881.4

茨城県告示第401号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和45年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和45年4月1日

茨城県知事 岩上 二郎

道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長 備考
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
一般国道 294号
  • 茨城県北相馬郡取手町大字取手字水神下 千葉県界から
  • 茨城県下館市大字樋口字水無594番地先 栃木県界まで
4.0〜41.7 59,131.9 1,752.0 60,883.9

茨城県告示第402号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和45年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和45年4月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 293号
3 供用開始の区間 茨城県日立市久慈町字宿屋敷5773番地先から
茨城県那珂郡美和村大字鷲子字三河戸3252番地先栃木県界まで
4 供用開始の期日 昭和45年4月1日

茨城県告示第403号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のよらに開始する。

その関係図面は, 昭和45年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和45年4月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 294号
3 供用開始の区間 茨城県北相馬郡取手町大字取手字水神下 千葉県界から
茨城県下館市大字樋口字水無594番地先 栃木県界まで
4 供用開始の期日 昭和45年4月1日

【筆者注】本告示の中で「次のよらに」とあるのは「次のように」の誤りと思われます。