道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和44年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和44年12月22日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
63 | 汲上玉造線 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和44年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和44年12月22日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 | 備考 | ||
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実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
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63 | 汲上玉造線 |
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3.0〜19.2 | 19,460.3 | 225.0 | 19,685.3 |
【筆者注】終点の「行方郡玉造」は「行方郡玉造町」の誤りと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和44年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和44年12月22日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 汲上玉造線 |
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2 供用開始の区間 | 鹿島郡大洋村大字汲上一般国道51号線分岐から 行方郡玉造町大字玉造主要地方道石岡潮来線交点まで |
3 供用開始の期日 | 昭和44年12月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 昭和44年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和44年12月22日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
63 | 札玉造線 |
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