茨城県報 昭和44年12月22日

茨城県報 第5771号 昭和44年12月22日

茨城県告示第1508号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和44年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和44年12月22日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
63 汲上玉造線
  • 鹿島郡大洋村大字汲上一般国道51号線分岐から
  • 行方郡玉造町大字玉造主要地方道石岡潮来線交差点まで

茨城県告示第1509号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和44年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和44年12月22日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長 備考
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
63 汲上玉造線
  • 鹿島郡大洋村大字汲上一般国道51号線分岐から
  • 行方郡玉造字玉造県道石岡潮来線交差点まで
3.0〜19.2 19,460.3 225.0 19,685.3

【筆者注】終点の「行方郡玉造」は「行方郡玉造町」の誤りと思われます。

茨城県告示第1511号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和44年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和44年12月22日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 汲上玉造線
2 供用開始の区間 鹿島郡大洋村大字汲上一般国道51号線分岐から
行方郡玉造町大字玉造主要地方道石岡潮来線交点まで
3 供用開始の期日 昭和44年12月22日

茨城県告示第1513号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。

その関係図面は, 昭和44年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和44年12月22日

茨城県知事 岩上 二郎

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
63 札玉造線
  • 鹿島郡大洋村大字札主要地方道茨城鹿島線分岐から
  • 行方郡玉造町大字玉造主要地方道石岡潮来線交点まで