道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和44年8月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和44年8月28日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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273 | 下幡木潮来線 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和44年8月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和44年8月28日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 | 備考 | ||
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実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
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273 | 下幡木潮来線 |
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3.3〜10.0 | 7,355.3 | 1,600 | 8,955.3 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和44年8月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和44年8月28日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道下幡木潮来線 |
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2 供用開始の区間 | 鹿島郡神栖村大字下幡木県道須賀息栖東庄線分岐から 行方郡潮来町大字延方一般国道51号線交点まで |
3 供用開始の期日 | 昭和44年8月28日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 昭和44年8月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和44年8月28日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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273 | 静停車場線 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 昭和44年8月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和44年8月28日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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278 | 石塚停車場線 |
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道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 昭和44年8月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和44年8月28日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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279 | 阿波山停車場線 |
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