道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和43年12月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和43年12月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 豊岡佐和停車場線 |
3 起点及び終点 | 起点 那珂郡東海村大字豊岡119の1番地先から 終点 勝田市大字佐和佐和停車場線まで |
【筆者注】終点の「佐和停車場線まで」は「佐和停車場まで」の誤りと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和43年12月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和43年12月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 南指原岩間停車場線 |
3 起点及び終点 | 起点 笠間市大字本戸 県道 小見笠間線分岐から 終点 西茨城郡岩間町大字下郷 岩間停車場まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和43年12月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和43年12月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 豊岡佐和停車場線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
豊岡佐和停車場線 |
|
3.6〜18.5 | 5,820.2 | 3,941.0 | 9,761.2 |
【筆者注】上表の中の見出し「整地の幅員」は「敷地の幅員」の誤りと思われます。(以下、このページ中の区域決定に関する告示において同じ。)
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和43年12月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和43年12月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 南指原岩間停車場線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
南指原岩間停車場線 |
|
3.8〜38.0 | 7,288.0 | 704.8 | 7,992.8 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は昭和43年12月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和43年12月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 豊岡佐和停車場線 |
---|---|
2 使用開始の区間 | 那珂郡東海村大字豊岡119の1番地先から 勝田市大字佐和佐和停車場まで |
3 供用開始の期日 | 昭和43年12月12日 |
【筆者注】2番目の見出し「使用開始の区間」は「供用開始の区間」の誤りと思われます。(以下、このページ中の供用開始に関する告示において同じ。)
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和43年12月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和43年12月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 南指原岩間停車場線 |
---|---|
2 使用開始の区間 | 笠間市大字本戸県道小見笠間線分岐から 西茨城郡岩間町大字下郷岩間停車場まで |
3 供用開始の期日 | 昭和43年12月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和43年12月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和43年12月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 荒谷佐和停車場線 |
3 起点及び終点 | 起点 那珂郡東海村大字荒谷 県道 東海停車場村松線分岐から 終点 勝田市大字佐和 佐和停車場まで |