茨城県報 昭和43年12月12日

茨城県報 第5666号 昭和43年12月12日

茨城県告示第1415号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和43年12月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和43年12月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 豊岡佐和停車場線
3 起点及び終点 起点 那珂郡東海村大字豊岡119の1番地先から
終点 勝田市大字佐和佐和停車場線まで

【筆者注】終点の「佐和停車場線まで」は「佐和停車場まで」の誤りと思われます。

茨城県告示第1416号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和43年12月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和43年12月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 南指原岩間停車場線
3 起点及び終点 起点 笠間市大字本戸 県道 小見笠間線分岐から
終点 西茨城郡岩間町大字下郷 岩間停車場まで

茨城県告示第1417号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和43年12月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和43年12月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 豊岡佐和停車場線
3 道路の区域
路線名 区間 整地の幅員
メートル
延長
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
豊岡佐和停車場線
  • 那珂郡東海村大字豊岡119の1番地先から
  • 勝田市大字佐和 佐和停車場まで
3.6〜18.5 5,820.2 3,941.0 9,761.2

【筆者注】上表の中の見出し「整地の幅員」は「敷地の幅員」の誤りと思われます。(以下、このページ中の区域決定に関する告示において同じ。)

茨城県告示第1418号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和43年12月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和43年12月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 南指原岩間停車場線
3 道路の区域
路線名 区間 整地の幅員
メートル
延長
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
南指原岩間停車場線
  • 笠間市大字本戸 県道小見笠間線分岐から
  • 西茨城郡岩間町大字下郷 岩間停車場まで
3.8〜38.0 7,288.0 704.8 7,992.8

茨城県告示第1419号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は昭和43年12月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和43年12月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道 豊岡佐和停車場線
2 使用開始の区間 那珂郡東海村大字豊岡119の1番地先から
勝田市大字佐和佐和停車場まで
3 供用開始の期日 昭和43年12月12日

【筆者注】2番目の見出し「使用開始の区間」は「供用開始の区間」の誤りと思われます。(以下、このページ中の供用開始に関する告示において同じ。)

茨城県告示第1420号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和43年12月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和43年12月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道 南指原岩間停車場線
2 使用開始の区間 笠間市大字本戸県道小見笠間線分岐から
西茨城郡岩間町大字下郷岩間停車場まで
3 供用開始の期日 昭和43年12月12日

茨城県告示第1421号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。

その関係図面は, 昭和43年12月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和43年12月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 荒谷佐和停車場線
3 起点及び終点 起点 那珂郡東海村大字荒谷 県道 東海停車場村松線分岐から
終点 勝田市大字佐和 佐和停車場まで