茨城県報 昭和43年3月18日

茨城県報 第5589号 昭和43年3月18日

茨城県告示第323号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和43年3月18日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和43年3月18日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 小場常陸大宮停車場線
3 起点及び終点 起点 那珂郡大宮町大字小場 県道長沢水戸線分岐から
終点 那珂郡大宮町大字西町 常陸大宮停車場まで

茨城県告示第324号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和43年3月18日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和43年3月18日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 小場常陸大宮停車場線
3 道路の区域
路線名 区間 敷地の巾員
メートル
延長
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
小場常陸大宮停車場線
  • 那珂郡大宮町大字小場 県道長沢水戸線分岐から
  • 那珂郡大宮町大字西町 常陸大宮停車場まで
4.5〜8.5 6,278.0 905.7 7,183.7

【筆者注】昭和43年5月6日付け茨城県報にて、実延長の「6,278.0」は正しくは「5,599.0」、計の「7,183.7」は正しくは「6,504.7」であるとの訂正がありました。(このページの下の方に掲載しています。)

茨城県告示第325号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和43年3月18日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和43年3月18日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道 小場常陸大宮停車場線
2 供用開始の区間 那珂郡大宮町大字小場県道長沢水戸線分岐から
那珂郡大宮町大字西町常陸大宮停車場まで
3 供用開始の期日 昭和43年3月18日

茨城県告示第326号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。

その関係図面は, 昭和43年3月18日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和43年3月18日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸大宮停車場線
3 起点及び終点 起点 那珂珂大宮町常陸大宮停車場から
終点 那珂郡大宮町一般国道118号線交点まで

【筆者注】起点の「那珂珂大宮町」は「那珂郡大宮町」の誤りと思われます。


茨城県報 第5603号 昭和43年5月6日

正誤

昭和43年3月18日茨城県報第5589号に登載の道路(県道小場常陸大宮停車場線)の区域決定の告示(茨城県告示第324号)中下記のとおり誤りがあつたから訂正する。

ページ
9 3道路の区域の表 実延長の欄 5,599.0 6,278.0
同表 計の欄 6,504.7 7,183.7