道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和43年3月18日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和43年3月18日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小場常陸大宮停車場線 |
3 起点及び終点 | 起点 那珂郡大宮町大字小場 県道長沢水戸線分岐から 終点 那珂郡大宮町大字西町 常陸大宮停車場まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和43年3月18日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和43年3月18日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小場常陸大宮停車場線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 敷地の巾員 メートル |
延長 | ||
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実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
小場常陸大宮停車場線 |
|
4.5〜8.5 | 6,278.0 | 905.7 | 7,183.7 |
【筆者注】昭和43年5月6日付け茨城県報にて、実延長の「6,278.0」は正しくは「5,599.0」、計の「7,183.7」は正しくは「6,504.7」であるとの訂正がありました。(このページの下の方に掲載しています。)
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和43年3月18日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和43年3月18日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 小場常陸大宮停車場線 |
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2 供用開始の区間 | 那珂郡大宮町大字小場県道長沢水戸線分岐から 那珂郡大宮町大字西町常陸大宮停車場まで |
3 供用開始の期日 | 昭和43年3月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和43年3月18日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和43年3月18日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸大宮停車場線 |
3 起点及び終点 | 起点 那珂珂大宮町常陸大宮停車場から 終点 那珂郡大宮町一般国道118号線交点まで |
【筆者注】起点の「那珂珂大宮町」は「那珂郡大宮町」の誤りと思われます。
昭和43年3月18日茨城県報第5589号に登載の道路(県道小場常陸大宮停車場線)の区域決定の告示(茨城県告示第324号)中下記のとおり誤りがあつたから訂正する。
ページ | 行 | 正 | 誤 |
---|---|---|---|
9 | 3道路の区域の表 実延長の欄 | 5,599.0 | 6,278.0 |
〃 | 同表 計の欄 | 6,504.7 | 7,183.7 |