茨城県報 昭和42年12月11日

茨城県報 第5562号 昭和42年12月11日

茨城県告示第1573号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和42年12月11日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和42年12月11日

茨城県 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 須賀息栖東庄線
3 起点及び終点
起点 鹿島郡鹿島町大字須賀 主要地方道 茨城鹿島線分岐から
終点
備考 終点 千葉県香取郡東庄町大字新宿

【筆者注】署名欄の「茨城県 岩上 二郎」は「茨城県知事 岩上 二郎」の誤りで、昭和42年12月28日付け茨城県報で訂正されました。(このページの下部に掲載しています。)

茨城県告示第1574号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和42年12月11日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和42年12月11日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 須賀息栖東庄線
3 道路の区域
路線名 区間 敷地の巾員
メートル
延長
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
須賀息栖東庄線
  • 鹿島郡鹿島町大字須賀 主要地方道 茨城鹿島線分岐から
  • 県界鹿島郡波崎町大字宝山3110まで
4.5〜18.3 21,656.5 3,901.3 25,557.8

茨城県告示第1575号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。

その関係図面は, 昭和42年12月11日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和42年12月11日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道 須賀息栖村東庄線
2 使用開始の区間 鹿島郡鹿島町大字須賀 主要地方道 茨城鹿島線分岐から
鹿島郡波崎町大字太田3109番地先まで
3 供用開始の期日 昭和42年12月11日

【筆者注】

茨城県告示第1576号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。

その関係図面は, 昭和42年12月11日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和42年12月11日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 須賀息栖日川線
3 起点及び終点 起点 鹿島郡鹿島町大字須賀
終点 鹿島郡神栖村大字日川

茨城県報 第5567号 昭和42年12月28日

正誤

昭和42年12月11日茨城県報第5562号に登載の県道の路線の認定(茨城県告示第1573号)及び道路の供用開始(茨城県報告示第1575号)中, 下記のとおり誤りがあつたから訂正する。

ページ
4下から8行茨城県知事 岩上二郎茨城県 岩上二郎
5下から11行県道 須賀息栖東庄線県道 須賀息栖村東庄線