道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和42年12月11日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和42年12月11日
茨城県 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 須賀息栖東庄線 |
3 起点及び終点 |
起点 | 鹿島郡鹿島町大字須賀 主要地方道 茨城鹿島線分岐から |
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終点 | |
備考 | 終点 千葉県香取郡東庄町大字新宿 |
【筆者注】署名欄の「茨城県 岩上 二郎」は「茨城県知事 岩上 二郎」の誤りで、昭和42年12月28日付け茨城県報で訂正されました。(このページの下部に掲載しています。)
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和42年12月11日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和42年12月11日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 須賀息栖東庄線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 敷地の巾員 メートル |
延長 | ||
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実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
須賀息栖東庄線 |
|
4.5〜18.3 | 21,656.5 | 3,901.3 | 25,557.8 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は, 昭和42年12月11日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和42年12月11日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 須賀息栖村東庄線 |
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2 使用開始の区間 | 鹿島郡鹿島町大字須賀 主要地方道 茨城鹿島線分岐から 鹿島郡波崎町大字太田3109番地先まで |
3 供用開始の期日 | 昭和42年12月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和42年12月11日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和42年12月11日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 須賀息栖日川線 |
3 起点及び終点 | 起点 鹿島郡鹿島町大字須賀 終点 鹿島郡神栖村大字日川 |
昭和42年12月11日茨城県報第5562号に登載の県道の路線の認定(茨城県告示第1573号)及び道路の供用開始(茨城県報告示第1575号)中, 下記のとおり誤りがあつたから訂正する。
ページ | 行 | 正 | 誤 |
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4 | 下から8行 | 茨城県知事 岩上二郎 | 茨城県 岩上二郎 |
5 | 下から11行 | 県道 須賀息栖東庄線 | 県道 須賀息栖村東庄線 |