茨城県報 昭和41年6月1日

茨城県報 号外 昭和41年6月1日

茨城県告示第629号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和41年6月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 小舟笠間線
3 起点及び終点 起点 那珂郡緒川村大字小舟
終点 笠間市大字笠間

茨城県告示第630号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和41年6月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 深芝浜波崎線
3 起点及び終点 起点 鹿島郡神栖村大字深芝浜
終点 鹿島郡波崎町大字波崎

茨城県告示第631号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和41年6月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 鹿島港線
3 起点及び終点 起点 鹿島郡神栖村大字居切浜
終点 鹿島郡鹿島町大字明石

茨城県告示第632号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和41年6月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 小舟笠間線
3 道路の区域
路線名 区間 整地の巾員
メートル
延長
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
小舟笠間線
  • 那珂郡緒川村大字小舟
  • 笠間市大字笠間
3.5〜7.5 22,850 11,350 34,200

【筆者注】

茨城県告示第633号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和41年6月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 深芝浜波崎線
3 道路の区域
路線名 区間 整地の巾員
メートル
延長
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
深芝浜波崎線
  • 鹿島郡神栖村大字深芝浜
  • 鹿島郡波崎町大字波崎
3.6〜12.5 23,606.2 23,606.2

茨城県告示第634号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和41年6月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 鹿島港線
3 道路の区域
路線名 区間 整地の巾員
メートル
延長
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
鹿島港線
  • 鹿島郡神栖村大字居切浜
  • 鹿島郡鹿島町大字明石
3.6〜12.5 8,817.5 8,817.5

茨城県告示第635号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和41年6月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 新川江戸崎線
3 道路の区域
路線名 区間 整地の巾員
メートル
延長
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
新川江戸崎線
  • 稲敷郡東村大字新川
  • 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎
4.6〜9.3 16,867 1,030 17,897

茨城県告示第636号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。

その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和41年6月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道 小舟笠間線
2 供用開始の区間 那珂郡緒川村大字小舟, 主要地方道水戸烏山線分岐点から
笠間市大字笠間一般国道50号線交点まで
3 供用開始の期日 昭和41年6月1日

茨城県告示第637号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。

その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和41年6月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道 深芝浜波崎線
2 供用開始の区間 鹿島郡神栖村大字深芝浜から
鹿島郡波崎町大字波崎一般国道124号線交点まで
3 供用開始の期日 昭和41年6月1日

茨城県告示第638号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。

その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和41年6月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道 鹿島港線
2 供用開始の区間 鹿島郡神栖村大字居切浜から
鹿島郡鹿島町大字明石一般国道51号線交点まで
3 供用開始の期日 昭和41年6月1日

茨城県告示第639号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。

その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和41年6月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 県道 新川江戸崎線
2 供用開始の区間 稲敷郡東村大字新川一般国道125号線分岐点から
稲敷郡江戸崎町大字江戸崎, 主要地方道成田江戸崎線交点まで
3 供用開始の期日 昭和41年6月1日

茨城県告示第640号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項に基づき県道路線を次のように変更する。

その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和41年6月1日

茨城県知事 岩上 二郎

旧新別 路線名
  • 起点
  • 終点
浮島江戸崎線
  • 稲敷郡桜川村大字浮島から
  • 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎 主要地方道成田江戸崎線交点まで
新川江戸崎線
  • 稲敷郡東村大字新川
  • 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎 主要地方道成田江戸崎線交点まで

茨城県告示第641号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。

その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和41年6月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 波崎鹿島線
3 起点及び終点 起点 鹿島郡波崎町大字波崎から
終点 鹿島郡鹿島町大字明石まで

茨城県告示第642号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。

その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和41年6月1日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 金井那賀線
3 起点及び終点 起点 東茨城郡御前山村大字金井から
終点 那珂郡緒川村大字那賀まで

茨城県報 第5678号 昭和44年1月30日

正誤

昭和41年6月1日茨城県報号外に登載の道路(県道小舟笠間線)の区域決定(茨城県告示第632号)中下記のとおり誤りがあつたから訂正する。

ページ
16 3 道路の区域の表
実延長の欄
メートル
26,819
メートル
22,850
同表
重用延長の欄
11,816 11,350
同表
計の欄
38,635 34,200