道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和41年6月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小舟笠間線 |
3 起点及び終点 | 起点 那珂郡緒川村大字小舟 終点 笠間市大字笠間 |
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和41年6月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 深芝浜波崎線 |
3 起点及び終点 | 起点 鹿島郡神栖村大字深芝浜 終点 鹿島郡波崎町大字波崎 |
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和41年6月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鹿島港線 |
3 起点及び終点 | 起点 鹿島郡神栖村大字居切浜 終点 鹿島郡鹿島町大字明石 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和41年6月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小舟笠間線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の巾員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
小舟笠間線 |
|
3.5〜7.5 | 22,850 | 11,350 | 34,200 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和41年6月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 深芝浜波崎線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の巾員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
深芝浜波崎線 |
|
3.6〜12.5 | 23,606.2 | — | 23,606.2 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和41年6月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鹿島港線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の巾員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
鹿島港線 |
|
3.6〜12.5 | 8,817.5 | — | 8,817.5 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和41年6月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 新川江戸崎線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の巾員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
新川江戸崎線 |
|
4.6〜9.3 | 16,867 | 1,030 | 17,897 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和41年6月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 小舟笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡緒川村大字小舟, 主要地方道水戸烏山線分岐点から 笠間市大字笠間一般国道50号線交点まで |
3 供用開始の期日 | 昭和41年6月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和41年6月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 深芝浜波崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡神栖村大字深芝浜から 鹿島郡波崎町大字波崎一般国道124号線交点まで |
3 供用開始の期日 | 昭和41年6月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和41年6月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 鹿島港線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡神栖村大字居切浜から 鹿島郡鹿島町大字明石一般国道51号線交点まで |
3 供用開始の期日 | 昭和41年6月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和41年6月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 新川江戸崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡東村大字新川一般国道125号線分岐点から 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎, 主要地方道成田江戸崎線交点まで |
3 供用開始の期日 | 昭和41年6月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項に基づき県道路線を次のように変更する。
その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和41年6月1日
茨城県知事 岩上 二郎
旧新別 | 路線名 |
|
---|---|---|
旧 | 浮島江戸崎線 |
|
新 | 新川江戸崎線 |
|
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和41年6月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 波崎鹿島線 |
3 起点及び終点 | 起点 鹿島郡波崎町大字波崎から 終点 鹿島郡鹿島町大字明石まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和41年6月1日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和41年6月1日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 金井那賀線 |
3 起点及び終点 | 起点 東茨城郡御前山村大字金井から 終点 那珂郡緒川村大字那賀まで |
昭和41年6月1日茨城県報号外に登載の道路(県道小舟笠間線)の区域決定(茨城県告示第632号)中下記のとおり誤りがあつたから訂正する。
ページ | 行 | 正 | 誤 |
---|---|---|---|
16 | 3 道路の区域の表 実延長の欄 |
メートル 26,819 |
メートル 22,850 |
〃 | 同表 重用延長の欄 |
11,816 | 11,350 |
〃 | 同表 計の欄 |
38,635 | 34,200 |