道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は昭和昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高萩里美線 |
3 起点及び終点 | 起点 高萩市大字高萩, 一般国道6号線分岐から 終点 久慈郡里美村大字折橋主要地方道常陸太田, 塙線交点まで |
【筆者注】初めの文で「その関係図面は昭和昭和40年8月26日から…」となっているのは誤植と思われます。また署名欄に日付が欠落しているようです。
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田烏山線 |
3 起点及び終点 | 起点 常陸太田市馬場町, 主要地方道常陸太田塙線分岐から 終点 那珂郡美和村大字鷲子栃木県界まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大洗友部線 |
3 起点及び終点 | 起点 東茨城郡大洗町大字神山, 一般国道51号線分岐から 終点 西茨城郡友部町平町, 主要地方道石岡笠間線交点まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 起点及び終点 | 起点 東茨城郡茨城町奥谷, 一般国道6号線分岐から 終点 鹿島郡鹿島町宮中, 一般国道51号線交点まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手筑波線 |
3 起点及び終点 | 起点 北相馬郡藤代町酒詰, 一般国道6号線分岐から 終点 筑波郡筑波町北条, 一般国道125号線交点まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立御前山線 |
3 起点及び終点 | 起点 日立市久慈町一般国道245線分岐から 終点 東茨城郡御前山村野口一般国道123号線交点まで |
【筆者注】起点の「…一般国道245線分岐から」は「…一般国道245号線分岐から」の誤りと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 成田小見川鹿島港線 |
3 起点及び終点 | 起点 鹿島郡神栖村大字息栖千葉県県界から 終点 鹿島郡神栖村大字深芝一般国道124号線交点まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高萩里美線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
高萩里美線 |
|
3.2〜16.3 | 26,512.6 | — | 26,512.6 |
【筆者注】上表の中で「整地の幅員」は「敷地の幅員」の誤りと思われます。(以下、このページ中の区域決定に関する告示において同じ。)
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田烏山線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
常陸太田烏山線 |
|
3.5〜21.50 | 21,936.6 | 29,444.5 | 51,381.1 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大洗友部線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
大洗友部線 |
|
5.2〜12.0 | 26,050.1 | 5,218.6 | 31,268.7 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
茨城鹿島線 |
|
5.4〜25.0 | 42,858.2 | 4,029.6 | 46,887.8 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県通 |
---|---|
2 路線名 | 取手筑波線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
取手筑波線 |
|
4.2〜18.5 | 17,370.8 | 13,401.5 | 30,772.3 |
【筆者注】道路の種類が「県通」とあるのは「県道」の誤りと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立御前山線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
日立御前山線 |
|
3.6〜38.0 | 30,746.5 | 2,058.0 | 32,804.5 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧にする。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 成田小見川鹿島港線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
長重用延 メートル |
計 メートル |
|||
成田小見川鹿島港線 |
|
4.2〜9.5 | 5,589.0 | 381.0 | 5,970.0 |
【筆者注】初めの文で「一般の縦覧にする」は「一般の縦覧に供する」の誤り、また上表の中で「長重用延」は「重用延長」の誤りと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 折橋山方線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
折橋山方線 |
|
1.0〜12.3 | 16,834.5 | 4,400.0 | 21.234.5 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 成田江戸崎線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
成田江戸崎線 |
|
4.0〜17.0 | 10,701.9 | 5,228.0 | 15,929.9 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 宇都宮笠間線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
宇都宮笠間線 |
|
4.6〜14.0 | 5,603.0 | — | 5,603.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道高萩里美線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字高萩から 久慈郡里美村大字折橋まで |
3 供用開始の期日 | 昭和40年8月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道常陸太田烏山線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市馬場町から 那珂郡美和村大字鷲子まで |
3 供用開始の期日 | 昭和40年8月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道大洗友部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡大洗町大字神山から 西茨城郡友部町大字平町まで |
3 供用開始の期日 | 昭和40年8月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町奥谷から 鹿島郡鹿島町宮中まで |
3 供用開始の期日 | 昭和40年8月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道取手筑波線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡藤代町酒詰から 筑波郡筑波町北条まで |
3 供用開始の期日 | 昭和40年8月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から3日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道日立御前山線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 日立市久慈町から 東茨城郡御前山村野口まで |
3 供用開始の期日 | 昭和40年8月26日 |
【筆者注】初めの文で「昭和40年8月26日から3日間」は「昭和40年8月26日から30日間」の誤りと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道成田小見川鹿島港線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡神栖村大字息栖から 鹿島郡神栖村大字深芝まで |
3 供用開始の期日 | 昭和40年8月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道折橋山方線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡里美村大字折橋から 那珂郡山方町大字西野内まで |
3 供用開始の期日 | 昭和40年8月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路被修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道成田江戸崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡河内村大字下町歩から 稲敷郡江戸崎町鳩崎まで |
3 供用開始の期日 | 昭和40年8月26日 |
【筆者注】初めの文の「茨城県土木部道路被修課」は「茨城県土木部道路補修課」の誤りと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道宇都宮笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字片庭から 笠間市大字石井まで |
3 供用開始の期日 | 昭和40年8月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項の規定に基づき県道路線の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
旧新別 | 路線名 |
|
---|---|---|
旧 | 天下野山方線 |
|
新 | 折橋山方線 |
|
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項の規定に基づき県道路線の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
旧新別 | 路線名 |
|
---|---|---|
旧 | 成田江戸崎線 |
|
新 | 成田江戸崎線 |
|
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項の規定に基づき県道路線を次のように変更する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
旧新別 | 路線名 |
|
---|---|---|
旧 | 宇都宮水戸線 |
|
新 | 宇都宮笠間線 |
|
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上高倉高萩線 |
3 起点及び終点 | 起点 久慈郡水府村大字上高倉から 終点 高萩市大字高萩まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下宮河内松平線 |
3 起点及び終点 | 起点 久慈郡金砂郷村大字下宮河内から 終点 久慈郡水府村大字松平まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小田野口山方線 |
3 起点及び終点 | 起点 那珂郡美和村大字小田野口から 終点 那珂郡山方町大字山方まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鷲子烏山線 |
3 起点及び終点 | 起点 那珂郡美和村大字鷲子から 終点 那珂郡美和村大字鷲子栃木県界まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 海老沢大洗線 |
3 起点及び終点 | 起点 東茨城郡茨城町大字海老沢から 終点 東茨城郡大洗町大字神山まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 平茨城線 |
3 起点及び終点 | 起点 西茨城郡友部町大字平町から 終点 東茨城郡茨城町大字小鶴まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鉾田鹿島線 |
3 起点及び終点 | 起点 鹿島郡鉾田町大字鉾田から 終点 鹿島郡鹿島町大字宮中まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 当間茨城線 |
3 起点及び終点 | 起点 鹿島郡鉾田町大字当間から 終点 東茨城郡茨城町大字奥谷まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 筑波谷田部線 |
3 起点及び終点 | 起点 筑波郡筑波町大字北条から 終点 筑波郡谷田部町大字谷田部まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茂木大宮線 |
3 起点及び終点 | 起点 東茨城郡御前山村大字野口から 終点 那珂郡大宮町大字大宮まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき県道の路線を次のように廃止する。
その関係図面は, 昭和40年8月26日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年8月26日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 久慈大宮線 |
3 起点及び終点 | 起点 日立市久慈町から 終点 那珂郡大宮町大字大宮まで |