茨城県報 昭和40年2月12日

茨城県報 第5264号 昭和40年2月12日

茨城県告示第180号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和40年2月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 原中田線
3 起点及び終点 起点 古河市大字原
終点 古河市大字中田

茨城県告示第181号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和40年2月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手谷中線
3 起点及び終点 起点 北相馬郡取手町大字取手
終点 北相馬郡藤代町大字谷中

茨城県告示第182号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和40年2月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 高萩友部線
3 起点及び終点 起点 高萩市大字安良川
終点 多賀郡十王町大字友部

茨城県告示第183号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項の規定に基づき県道路線を次のように変更する。

その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和40年2月12日

茨城県知事 岩上 二郎

旧新別 路線名
  • 起点
  • 終点
寺田水海道線
  • 北相馬郡取手町大字寺田主要地方道下館取手線分岐から
  • 水海道市諏訪町まで
酒詰水海道線
  • 北相馬郡藤代町大字酒詰1級国道6号線分岐から
  • 水海道市諏訪町まで

茨城県告示第184号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和40年2月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 原中田線
3 道路の区域
路線名 区間 整地の幅員
メートル
延長
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
原中田線
  • 古河市大字原
  • 古河市大字中田
5.5〜20.0 4,464.0 4,464.0

【筆者注】上表の中で「整地の幅員」は「敷地の幅員」の誤りと思われます。(以下、このページ中の区域決定に関する告示において同じ。)

茨城県告示第185号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和40年2月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手谷中線
3 道路の区域
路線名 区間 整地の幅員
メートル
延長
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
取手谷中線
  • 北相馬郡取手町大字取手
  • 北相馬郡藤代町大字谷中
5.5〜7.5 4,777.4 4,777.4

【筆者注】延長の「4,777.4」は誤りで、正しくは「4,204.0」であるとの訂正がありました。(このページの下の方に掲載しています。)

茨城県告示第186号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和40年2月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 高萩友部線
3 道路の区域
路線名 区間 整地の幅員
メートル
延長
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
高萩友部線
  • 高萩市大字安良川
  • 多賀郡十王町大字友部
3.6〜7.5 6,903.9 6,903.9

茨城県告示第187号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和40年2月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 道路の種類 県道
2 路線名 酒詰水海道線
3 道路の区域
路線名 区間 整地の幅員
メートル
延長
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
酒詰水海道線
  • 北相馬郡藤代町大字酒詰
  • 水海道市諏訪町まで
4.2〜18.5 16,627.0 16,627.0

茨城県告示第188号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。

その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和40年2月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 原中田線
2 供用開始の区間 古河市大字原県道古河岩井線分岐から
古河市大字中田1級国道4号線交点まで
3 供用開始の期日 昭和40年2月12日

茨城県告示第189号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。

その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和40年2月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 取手谷中線
2 供用開始の区間 北相馬郡取手町大字取手県道小巻取手線分岐から
北相馬郡藤代町大字谷中1級国道6号線交点まで
3 供用開始の期日 昭和40年2月12日

茨城県告示第190号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。

その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和40年2月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 高萩友部線
2 供用開始の区間 高萩市大字安良川県道上高倉高萩線分岐から
多賀郡十王町大字友部主要地方道日立勿来線交点まで
3 供用開始の期日 昭和40年2月12日

茨城県告示第191号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。

その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。

昭和40年2月12日

茨城県知事 岩上 二郎

1 路線名 酒詰水海道線
2 供用開始の区間 北相馬郡藤代町大字酒詰1級国道6号線分岐から
水海道市諏訪町まで
3 供用開始の期日 昭和40年2月12日

茨城県報 第5287号 昭和40年4月8日

茨城県告示第459号

昭和40年2月12日茨城県告示第185号(県道取手谷中線区域決定)中, 延長4,777.4メートルを4,204.0メートルに訂正する。

昭和40年4月8日

茨城県知事 岩上 二郎

【筆者注】上記の茨城県告示第185号に対する訂正ですが、正誤ではなく告示として発行されています。