道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年2月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 原中田線 |
3 起点及び終点 | 起点 古河市大字原 終点 古河市大字中田 |
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年2月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手谷中線 |
3 起点及び終点 | 起点 北相馬郡取手町大字取手 終点 北相馬郡藤代町大字谷中 |
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年2月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高萩友部線 |
3 起点及び終点 | 起点 高萩市大字安良川 終点 多賀郡十王町大字友部 |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項の規定に基づき県道路線を次のように変更する。
その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年2月12日
茨城県知事 岩上 二郎
旧新別 | 路線名 |
|
---|---|---|
旧 | 寺田水海道線 |
|
新 | 酒詰水海道線 |
|
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年2月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 原中田線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
原中田線 |
|
5.5〜20.0 | 4,464.0 | — | 4,464.0 |
【筆者注】上表の中で「整地の幅員」は「敷地の幅員」の誤りと思われます。(以下、このページ中の区域決定に関する告示において同じ。)
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年2月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手谷中線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
取手谷中線 |
|
5.5〜7.5 | 4,777.4 | — | 4,777.4 |
【筆者注】延長の「4,777.4」は誤りで、正しくは「4,204.0」であるとの訂正がありました。(このページの下の方に掲載しています。)
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年2月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高萩友部線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
高萩友部線 |
|
3.6〜7.5 | 6,903.9 | — | 6,903.9 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年2月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 酒詰水海道線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 整地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
酒詰水海道線 |
|
4.2〜18.5 | 16,627.0 | — | 16,627.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年2月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 原中田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 古河市大字原県道古河岩井線分岐から 古河市大字中田1級国道4号線交点まで |
3 供用開始の期日 | 昭和40年2月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年2月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 取手谷中線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡取手町大字取手県道小巻取手線分岐から 北相馬郡藤代町大字谷中1級国道6号線交点まで |
3 供用開始の期日 | 昭和40年2月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年2月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 高萩友部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字安良川県道上高倉高萩線分岐から 多賀郡十王町大字友部主要地方道日立勿来線交点まで |
3 供用開始の期日 | 昭和40年2月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は昭和40年2月12日から30日間茨城県土木部道路補修課において一般の縦覧に供する。
昭和40年2月12日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 酒詰水海道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡藤代町大字酒詰1級国道6号線分岐から 水海道市諏訪町まで |
3 供用開始の期日 | 昭和40年2月12日 |
昭和40年2月12日茨城県告示第185号(県道取手谷中線区域決定)中, 延長4,777.4メートルを4,204.0メートルに訂正する。
昭和40年4月8日
茨城県知事 岩上 二郎
【筆者注】上記の茨城県告示第185号に対する訂正ですが、正誤ではなく告示として発行されています。