道路法(昭和27年法律第180号。)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を旧2級国道前橋水戸線の区域と同じく次のように決定する。
その関係図面は昭和38年5月1日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和38年5月6日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 1級国道 |
---|---|
2 路線名 | 50号線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
50号線 |
|
3.7〜46.0 | 66,387.3 | — | 66,387.3 |
道路法(昭和27年法律第180号。)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を旧2級国道千葉水戸線の区域と同じく次のように決定する。
その関係図面は昭和38年5月1日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和38年5月6日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 1級国道 |
---|---|
2 路線名 | 51号線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 | ||
---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||
51号線 |
|
4.6〜55.0 | 74,471.1 | 140 | 74,611.1 |
道路法(昭和27年法律第180号。)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を一般府県道水戸烏山線(水戸市〜御前山村)及び同茂木大宮線(御前山村〜栃木県境)と同じく次のように決定する。
その関係図面は昭和38年5月1日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和38年5月6日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 2級国道 |
---|---|
2 路線名 | 宇都宮 水戸線 |
3 道路の区域 |
路線番号 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 | ||
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実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
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123 | 宇都宮 水戸 |
|
4.0〜20.0 | 31,831.0 | - | 31,831.0 |