茨城県報 昭和38年4月5日

茨城県報 第4977号 昭和38年4月5日

茨城県告示第344号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条第2項の規定に基づき, 県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は昭和38年4月5日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

昭和38年4月5日

茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 細田 武

道路の種類 県道

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
321 徳田高萩線
  • 久慈郡里美村大字徳田
  • 高萩市大字上大能
100 猿島水海道線
  • 猿島郡猿島町大字逆井
  • 水海道市本町

茨城県告示第345号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は昭和38年4月5日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

昭和38年4月5日

茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 細田 武

道路の種類 県道

整理番号 路線名 区間 敷地の幅員
メートル
延長
メートル
摘要
321 徳田高萩線
  • 久慈郡里美村大字徳田字山口725番地
    主要地方道常陸太田塙線分岐から
  • 高萩市大字上大能字下326番地
    県道上高倉高萩線交点まで
7.5〜3.6 20.349 高萩市大字上君田文添経由
100 猿島水海道線
  • 猿島郡猿島町大字逆井字馬橋2,210〜1番地
    県道若境線分岐から
  • 水海道市本町3,443番地
    主要地方道下館取手線交点まで
10.0〜4.0 21.433 猿島町大字沓掛
岩井町大字猫実
経由

【筆者注】

茨城県告示第346号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する

その関係図面は昭和38年4月5日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

昭和38年4月5日

茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 細田 武

道路の種類 県道

整理番号 旧新別 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 道路延長
実延長
メートル
重用延長
メートル

メートル
35 徳田高萩線
  • 久慈郡里美村大字徳田
  • 高萩市
30,551 350 30,901
上君田高萩線
  • 高萩市大字上君田
  • 高萩市
17,451 350 17,801

【筆者注】冒頭の文で「道路の区域を次のように変更する」とありますが、本告示は道路法第10条第2項に基づく告示なので、「県道の路線を次のように変更する」といった文言の方がより適切であると思われます。

茨城県告示第347号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 次の道路の供用を開始する。

その関係図面は, 昭和38年4月5日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

昭和38年4月5日

茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 細田 武

道路の種類 県道

整理番号 路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
321 徳田高萩線
  • 久慈郡里美村大字徳田字山口725番地から
  • 高萩市大字上大能字下326番地まで
昭和38年4月5日
100 猿島水海道線
  • 猿島郡猿島町大字逆井字馬橋2,210〜1番地から
  • 水海道市本町3,443番地まで
同上

【筆者注】徳田高萩線の終点「高萩市大字上大能字〓下326番地」の「〓」の文字は、へんが「木」で、つくりが「便」の文字です(JIS X 0213の2面15区14点、UnicodeのU+6969)。

茨城県告示第348号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。

その関係図面は昭和38年4月5日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

昭和38年4月5日

茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 細田 武

道路の種類 県道

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
道路延長
メートル
重要な経過地
100 猫実猿島線
  • 猿島郡岩井町大字猫実
  • 猿島郡猿島町大字沓掛
9,391.4