道路法(昭和27年法律第180号)第7条第2項の規定に基づき, 県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は昭和38年4月5日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和38年4月5日
茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 細田 武
道路の種類 県道
整理番号 | 路線名 |
|
---|---|---|
321 | 徳田高萩線 |
|
100 | 猿島水海道線 |
|
道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は昭和38年4月5日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和38年4月5日
茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 細田 武
道路の種類 県道
整理番号 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|
321 | 徳田高萩線 |
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7.5〜3.6 | 20.349 | 高萩市大字上君田文添経由 |
100 | 猿島水海道線 |
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10.0〜4.0 | 21.433 | 猿島町大字沓掛 岩井町大字猫実 経由 |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は昭和38年4月5日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和38年4月5日
茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 細田 武
道路の種類 県道
整理番号 | 旧新別 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 道路延長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
実延長 メートル |
重用延長 メートル |
計 メートル |
|||||
35 | 旧 | 徳田高萩線 |
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30,551 | 350 | 30,901 | |
新 | 上君田高萩線 |
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17,451 | 350 | 17,801 |
【筆者注】冒頭の文で「道路の区域を次のように変更する」とありますが、本告示は道路法第10条第2項に基づく告示なので、「県道の路線を次のように変更する」といった文言の方がより適切であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 次の道路の供用を開始する。
その関係図面は, 昭和38年4月5日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和38年4月5日
茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 細田 武
道路の種類 県道
整理番号 | 路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|---|
321 | 徳田高萩線 |
|
昭和38年4月5日 |
100 | 猿島水海道線 |
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同上 |
【筆者注】徳田高萩線の終点「高萩市大字上大能字〓下326番地」の「〓」の文字は、へんが「木」で、つくりが「便」の文字です(JIS X 0213の2面15区14点、UnicodeのU+6969)。
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は昭和38年4月5日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和38年4月5日
茨城県知事職務代理者 茨城県副知事 細田 武
道路の種類 県道
整理番号 | 路線名 |
|
道路延長 メートル |
重要な経過地 |
---|---|---|---|---|
100 | 猫実猿島線 |
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9,391.4 |